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現在チャットレディで母子家庭、4月に再婚のため、扶養に入りたいのですが…
現在事情があり、チャットレディだけで生計を立てている母子家庭の母です。 子供は、3年生と、幼稚園の年長の二人います。 平成20年の収入は、 A(支払い金額1,410,504円 源泉徴収税額141,037円)チャットレディ B(支払い金額 155,535円 源泉徴収税額 0円)チャットレディ C(支払い金額 348,600円 源泉徴収税額 0円)チャットレディ D(支払い金額 19,200円 源泉徴収税額 0円)その他 C(支払い金額 256,315円 源泉徴収税額 0円)19年度国税還付金 合計で 2,190,154円 源泉徴収141,037円 諸経費185,778円です。 現在は母子家庭のため、計算したところ源泉徴収された金額は全額戻ってくるようなのですが、4月に再婚予定で、もし出来るのなら旦那さんの扶養に入りたいと思っています。それで、どこかの掲示板で、源泉徴収をされてる収入は申告しないでもいいような事を読みました。 もしそうであれば、Aの分を申告しないと(還付金は受け取れませんが)、20年の収入は、 779,650円-諸経費180,728円=598,922円 だけの申告になり、配偶者特別控除?を受けられるのかという事を疑問に思い質問させていただきました。またこのような申告をすることで、後々不都合なこと、例えば国民健康保険や国民健康保険、市民税の追徴課税を請求などあれば教えていただけないでしょうか…。 非常に無知でこのような質問をするのはどうかとも思いましたが、 詳しい方おられましたら、お願いいたします。 長々と失礼いたしました。
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>もし出来るのなら旦那さんの扶養に入りたいと思っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >20年の収入は、779,650円-諸経費180,728円=598,922円 だけの申告になり、配偶者特別控除?を受けられるのかという… 20年の大晦日に結婚していなければ、配偶者控除も配偶者特別控除も関係ありません。 21年分は、21年の 1/1~12/31 にどれだけ稼いだかによって、あとから決まります。 >どこかの掲示板で、源泉徴収をされてる収入は申告しないでもいいような… ネットにはガセネタもあふれていることのいい見本ですね。 預金の利子などの「源泉分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm となるものをのぞいて、源泉徴収されているからといって申告しないでよいわけではありません。 >C(支払い金額 256,315円 源泉徴収税額 0円)19年度国税還付金… 所得税は払っても経費や控除対象になりませんから、返ってきても所得と考えなくて良いです。 つまり申告不要。 >D(支払い金額 19,200円 源泉徴収税額 0円)その他… これは何の所得ですか。 パートやバイトなら「給与所得」で、「所得」に換算したらゼロ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >A(支払い金額1,410,504円 源泉徴収税額141,037円)チャットレディ… >B(支払い金額 155,535円 源泉徴収税額 0円)チャットレディ… >C(支払い金額 348,600円 源泉徴収税額 0円)チャットレディ… この 3つは「事業所得」。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >諸経費185,778円です… 「事業所得」は 1,914,659 - 185,778 = 1,728,881円。 ここから各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものを引き算して「課税される所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm です。 母子家庭だからといった特に考慮されるのは、「寡婦控除」35万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm だけです。 もちろん、ふつうの人と同じ「扶養控除」2人分 76万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm に「基礎控除」38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm はありますからここまで所得控除の合計は 149万。 あと「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm その他で 24万以上なければ、全額還付とはなりません。 国保や国民年金を払っているなら 24万ぐらいにはなっているとは思いますけど。 >後々不都合なこと、例えば国民健康保険や国民健康保険、市民税の追徴課税を請求などあれば… 市民税や国保税は、前年の所得に対して課せられるものであって、「追徴」ではありません。 ごくふつうに納税義務を負うだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- reireirei2
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(1)さんへの質問だと思いますが目に入ったので書きますね~ 還付金と還付加算金は違います。 還付加算金というところに載ってる金額が申告の対象となります。 ほとんどの方には金額は載ってないと思います。
お礼
なるほど! そうですか。私の早とちりだったみたいですね。 ご親切にありがとうございました。
- reireirei2
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チャトレで源泉徴収されてるところなんて珍しいですね 平成20年度の質問者さんの所得は 平成21年度に結婚されるご主人には関係ありません。 関係あるのは平成21年度の質問者さんの所得です。 チャトレは家内労働者が適用されるようですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 税務署の職員によって違うので先に確認してくださいね。 65万を必要経費として計算できますから大きいですよ~。 そのときは諸経費185,778円は計算に入れられません。 あと(1)さんとだぶっちゃいますけど 「母子家庭で源泉が戻ってくる」というのは間違いです。 質問者さんは「特別の寡婦」となり、その控除が受けられるだけです。 「国税還付金」は所得にいれなくてよいです。 質問者さんは家内労働者が適用できればその分所得は少なくなりますし、 所得控除(扶養2人・特別の寡婦)も多いので源泉税は全額還付になりますね。 家内労働者が適用できなくても、他の所得控除(社会保険料・生命保険料控除)があれば源泉税は全額還付になると思いますし、 そういった他の所得控除がなくても納める所得税額は少ないと思いますので還付金は多そうです。 >またこのような申告をすることで、後々不都合なこと、例えば国民健康保険や国民健康保険、市民税の追徴課税を請求などあれば教えていただけないでしょうか…。 ないです! 申告してないほうが後々不都合なことが起こります。 申告してなかったら所得証明書はとれないし、 また、質問の過少申告の場合年末近くに税務署から文書や電話がきます。 ご心配されてるような追徴があります。 どこかの掲示板で見たっていうのは「源泉徴収されてるから申告しなくても所得税の脱税にはならない」っていうのじゃないですか? あれはみんなで無申告の方法を話し合ってるだけなので 気にしないで、絶対に確定申告したほうがいいですよー
お礼
とてもわかり易く説明していただいて、助かりました。 わからないことばかりで、一人で頭を悩ませていましたが、ここで質問して本当によかったです。 みなさんほんと、ご親切にありがとうございました! 感謝感謝です。
お礼
恥ずかしいほど無知な私の質問に、とてもわかりやすいご説明有難うございました。 とても勉強になりました。 全額正直に確定申告しようとおもいます(;^_^A
補足
あとすみません^^; 国税還付金なのですが、送られてきた国税還付金通知書に、 還付加算金は「雑収入」として課税対象となります。 と書かれてあったのですが… 申告は必要ってこと?と解釈していたんですが…。