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扶養家族と雇用保険

こんにちは。 はじめに質問をさせていただきますが、扶養家族と雇用保険などに関して、教えて頂きたいです。 夫の2月の転職に伴い、転居になり、そのため、私も3月に仕事を辞めて、専業主婦となりました。夫の扶養家族の手続きにしている最中です。 しかし、4月10日から、雇用保険の需給資格者となり、4月10日から失業保険を貰える状況になります。 ここで、4月10日から3ヶ月間、失業保険をもらう期間では、扶養家族になれるのでしょうか。今、扶養家族の手続きをしているところですが、失業保険を受け取る期間終わってから、扶養家族手続きをしたほうが良いのでしょうか。失業保険を受ける期間中では、扶養家族になれないと聞きました。 また、初めて扶養家族になりますが、扶養家族の手続きが済ませると、同時に保険も同時に加入されるのでしょうか。 ハローワークで、また相談してみますが、扶養家族に関する知識はまったく0ですので、いろいろと教えていただきたいです。お願い致します。

みんなの回答

  • happyegg
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.3

社会保険(健康保険)については、下記アドレスの良解答20ptをご参考にされてはいかがですか? http://okwave.jp/qa4557449.html ちなみに私の夫の会社が加入している健保組合では、雇用保険受給中でも日額に関係なく被扶養者となることができました。 旦那様の会社が加入している健康保険が組合健保である場合には、ご自分で判断せずに必ず健保組合にご確認ください。

参考URL:
http://okwave.jp/qa4557449.html
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

何の扶養家族ですか。 (1) 税法 (2) 社保 (3) 給与 (家族手当等) それぞれ別物ですから十把一絡げに論じてはいけません。 (1) 税法 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm (2) 社保 (3) 給与 (家族手当等) これらは、 税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 なお、自分で国保に入る必要がある場合は、定額ではなく各自治体によって大幅に異なります。 国民年金は全国共通の定額で、月額14,660円です。 http://www.sia.go.jp/nenkin/index.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ivyto
質問者

お礼

給与の面で、家族手当可否に関して、夫の会社に問い合わせてみます。 いろいろ教えて頂きまして、有難うございました!

  • kasumimama
  • ベストアンサー率44% (1218/2747)
回答No.1

失業保険を申請する段階で扶養家族には入れません。 受給終了後に扶養家族を手続きします。 失業保険を受けている間は、国民健康保険、年金は別で自分で払います。14410円?と7700円だったかな? 受給が終わったら扶養家族に手続きします。 扶養家族になった時、健康保険はご主人の扶養の健康保険 年金もご主人様の方にしてもらうので 年金手帳もご主人様の会社に預けると思います。

ivyto
質問者

お礼

kasumimamaさま ご回答を有難うございます。 まず、扶養家族手続きを辞めます。3ヶ月間後、失業保険が終わってから、再度申請を行います。有難うございました!