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扶養控除

夫婦共働きの場合、子の扶養所得控除を受けられるのは、夫婦どちらか所得の多い方にしか受けられないと思っていたのですが、最近、雑誌で「例えば二人子供がいる場合、第一子を夫、第二子を妻の扶養親族とする事が出来る」と書いてありました。本当でしょうか? また、夫婦それぞれの所得額によっては有利、不利があると思うのですが。

みんなの回答

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.2

本当です。 >夫婦それぞれの所得額によっては有利、不利があると思うのですが。 ありますね。 通常は所得の多い方につけた方が有利ですが、第一子の扶養控除ですでに課税額に達しなくなったり、住宅取得控除で税金がかからない場合などは、第二子はもう一方の扶養にした方が税金面で徳になりますね。(もう一方に課税になるような所得がある場合、ですが。)

回答No.1

こんにちは。 社会保険の扶養は生活実態が問われますが、税は子の所得用件が問われるのでどちらでもいいと思います。 一般的には所得多い方の扶養にすることの方が税率が高い場合に有利となると思います。(課税所得額330万円以下の分は10%、330万円を超た分は20%課税)

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