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共働きの扶養控除について
初めて質問させて頂きます。 扶養控除についてですが、共働きで子供が2人居る場合、夫婦別々で1人ずつ扶養に入れておく方が良いと耳にしたことがあるのですが、2人とも夫の扶養に入れる場合と控除される内容に違いがあるのでしょうか? 夫婦とも正社員で、ボーダーの130万円は超えています。 もし上記の扶養方法によって違いがあるなら、どのように違うのかメリット・デメリット等あれば教えて頂きたいです。 お願い致します。
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子どもの扶養によって税率が一段下がるようなボーダー付近の所得の場合 その人のほうの扶養に入れれば得 この場合、2人とも同じ人の扶養にするか一人づつ分けるかによって違いが出る場合があります 夫と妻の税率が違う場合 高い税率の所得の人の扶養に入れれば得 扶養に入れることによって課税所得を下回る(所得税0になる)場合は 扶養による控除額が一部無駄になる場合があります 児童手当を受けている場合は一人扶養をはずれると所得額によっては受け取れなくなる場合があるので要注意です 会社の扶養手当も加味してください いずれも確定額(去年の収入および他の控除額など)により再計算して 確定申告するしかないと思います 通常は夫のほうが収入がかなり上回っているような場合では 夫に全員扶養にしておいたほうがいいようです
- oo14
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一言でいうと、一緒なら一緒です。あえていうなら個々の課税される所得金額が330万、900万、1800万円のあたりをうろつくと、切り下げ切り上げの関係でとんでもない変曲点があったりします。宝探しみたいなものです。詳しくは国税局のHPを参考にエクセルで、損害、医療、雑損等のいれて全部のケースをあたってみると、どのように違うかのメリット・デメリットはすぐわかります。(あほらしくて二度とする気にはならなくなるかもしれませんが。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 課税される所得金額でも、いくつかのボーダーラインがあるんですね。。 考慮するには勉強してもっと知識が必要だと、改めて痛感しました。 国税局にもアクセスしてみます。
- hazu01_01
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はっきり言ってこれだけではお答えできません。 ・ご夫妻の課税給与所得がいくらになっているか。 「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額でこの金額により税率が決まります。 同じ税率ならば扶養親族はどちらに入れても損得はありません。 ・お子さんが特定扶養親族なのか普通の扶養親族なのか。 二人の子供を給与の高いほうの扶養親族に入れて計算した結果税額が0円になった場合、二人に分けて扶養親族にした方が二人の所得税を合わせてみると安くなっていることがあります。そうした場合、特定扶養親族のほうを給与の高いほうに入れたほうがよい場合があります。 この辺はお二人の所得と他の控除額、扶養親族の数や内容を見ないとなんとも言えません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 思っていた以上に、とても複雑そうですね。。。 教えて頂いたURLに早速アクセスして考慮してみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 全くの未知な私に、わかり易く回答して頂いて光栄に思いました。 今年は今まで通りの確定申告を進めていくつもりですので、来年にむけてもっと知識を身につけたいと思います。