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取締役解任の手続きと出資金の取り扱いについて
- 突然取締役を解任された場合、出資金の取り扱いや譲渡について悩むことがあります。
- 取締役が3人で共同出資している有限会社での解任について考えます。
- また、会社からの貸付金となっている転居費用についても解説します。
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あなたが従業員であることを辞めても、「社員」であることは変わらず、会社は出資金の返還義務はありません。会社が利益を上げれば配当を受けることが可能で、倒産すれば、その出資分はあきらめないといけません。 ここでの「社員」とは、出資金の持分がある人のことです。 取締役会の承認を要する旨、定款に定めていなければ、あなたは持分を他の「社員」には自由に譲渡できます。 有限会社法19条より、「社員は其の持分の全部又は一部 を他の社員に譲渡することを得」 「社員が其の持分の全部又は一部を社員に非ざる者に譲渡せんとする場合においては、社員総会の承認を要す」とあります。 持分を「社員」以外の人に譲渡するには、持分のある人との話し合いにより可能となります。 いずれにせよ、共同経営者との話し合いで、自分の持ち分を共同経営者に譲り受けてもらうか、共同経営者に譲渡先を指定してもらうしかなさそうです。 自己の出資分の割合相当額を求め、持分の買い取りを求める等の方法もあるようですが、詳しくは行政書士・弁護士の方にご相談願います。
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有限会社の出資者は「社員」という身分になります(通常の社員とは違います。) 社員の持ち分は、会社が精算をしない限り返還する必要はなく、出資金を回収したい場合は、自分の持ち分を他の人に譲渡する必要があります。 ただし、有限会社法の規定で、「社員が其の持分の全部又は一部を社員に非ざる者に譲渡せんとする場合においては、社員総会の承認を要す」。と規定されていますから、 まず、購入希望者を探して、社員総会の承認を得るか、他の2名の出資者に買取りを申し出ましょう。 そのまま、持ち続ければ、利益が出て配当を行なえば、持ち分に応じた配当を受け取ることが出来ます。 いずれにしても、他の2名の出資者と話し合う必要があります。 なお、35万円については出資金とは別ですから、返済する必要があります。
お礼
お礼が遅くなって、申し訳けありません。 昨夜からどんどん話が動き、今日2名の取締役から話があり、解任と解雇をすると言われました。 私には拒否することができないようなので、仕方ないのかと思っています。 いろいろと具体的にありがとうございました。
お礼
お礼がおそくなって申し訳けありません。 今日2名の取締役から、解任と解雇の話をされました。 もうどうしようもないのですね。あきらめなくてはと思 っていますが・・・ 教えていただいた参考の内容も見てみました。 いろいろと勉強になりました。大きな代償でしたが。 回避できない結果のようなので、これから頑張りま す!