- ベストアンサー
遺留分減殺請求の時効について
- 両親が兄に土地を生前贈与した可能性があり、兄が家を建てて15年経過しているため、遺留分減殺請求ができないか疑問に思っています。
- 両親は老後を地方で過ごし、兄が家を立て替えました。両親は私には近くに住んでいるため、私が世話をする一方で、兄はほとんど訪れないようです。
- 遺留分減殺請求権は、相続があった事を知らなかったとしても、10年経てば時効になるため、私は親の死後に遺留分だけでも相続しようと考えています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
詳しくは弁護士等に法律相談されたほうがいいと思いますが・・・ >最近、遺留分減殺請求権は、相続があった事を知らなかったとしても、10年経てば時効になると知りました。 確かに遺留分減殺請求権の時効は10年ですが、これは生前贈与の時から10年ではなく、 相続開始のときからカウントします。質問文を見る限り、ご両親はまだ亡くなられていないようなので、 そうであれば、質問者さんは時効どころか、相続が開始されていないために遺留分減殺請求権の権利すら 今はまだ発生していません。したがって、遺留分減殺請求権の時効について考える必要はありません。 しかし、遺留分減殺請求権の対象となる「相続財産」には条件があり、 (1)相続開始前1年内の贈与(民法1030条1項)、(2)相続開始前1年以上前ではあるが、 遺留分権利者(つまり質問者さん)に損害を与えることを贈与者(つまり親)と受贈者(つまり兄)が 知ってなした贈与(民法1030条2項)、の分です。(それ以外の関係条文は割愛) そうすると、(1)ではないので、質問者さんがその土地を遺留分減殺請求権の対象となる相続財産として 土地その他をカウントするには(2)に当たる必要があります。(2)に当たるのであれば、何十年前のものでも構いません。 質問文からは、(2)に当たるかどうかの判断材料がありませんので、 この点は弁護士に相談されたほうがいいと思います。 もちろん、以上の話は土地が贈与されていることが前提ですが、贈与されているかどうかについては、 土地の名義がだれになっているかということも一度お調べになったほうがいいと思います。 なお、 >両親は他にも、税金が掛からない程度に毎年現金を兄に贈与しているようです。 おそらく相続税対策として、このようなことをしているのでしょうけれど、もしこれをやめてほしいのであれば、 さりげなく、贈与の一般的な注意点、すなわち、 贈与税のかからない範囲で毎年あげていてもそれが長期(たとえば10年くらいの連年贈与)になれば、 最初からその満額をあげるつもりだったと税務署に認識されて、後で大きな税金がかかる可能性がある、 とでも言うのも手かと思います(実際にその可能性はあります)。
お礼
早速回答して頂き、有難うございます。 遺留分減殺請求の時効は、生前贈与された時からではなく、相続開始の時から10年なのですね。 お金の事を言うのは浅ましいとい気持ちがあり、私からこの話をした事はありません。 しかし兄からは私に対する気遣いは無く、親もそばで色々している私より、兄の方を大切に思う言動をするので、最近は一人で鬱々と考えてしまうようになりました。 介護と相続はセットではありませんが、あまりにも不公平ではないかと。 本当に一般の方なのでしょうか、専門家のように詳しくて、大変参考になりました。 丁寧なご回答を、本当に有難うごさいました。