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遺留分減殺請求

親が死んで、子が親が生前に行った贈与等を、遺留分を侵害した分だけ無効にして遺留分減殺請求する場合、贈与を受けた人を被告にして請求するんですよね? 親が生前に行った贈与契約を遺留分を侵害した分だけ無効主張するんですよね?(どの条文が根拠となり、無効になるのか知りませんが‥) また遺贈に関してはどうなのでしょう?遺贈を受ける人は検討はつきますが、遺贈する親は死んでいますので、誰が遺贈をするのでしょうか?遺贈を受ける人と、誰との間の契約を遺留分の侵害分だけ無効主張するのでしょうか? あと契約無効にするのなら不当利得返還請求でもいいんじゃないですか? すみません仕組み自体がよくわかりません‥

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

"遺留分を侵害した分だけ無効にして遺留分減殺請求する場合、 贈与を受けた人を被告にして請求するんですよね?"   ↑ 無効かどうかについては争いがありますが、 請求する相手は受贈者です。 ”遺贈を受ける人は検討はつきますが、遺贈する親は死んでいますので、  誰が遺贈をするのでしょうか?”     ↑ 遺言執行者が行います。 誰が遺言執行者になるかは、遺言や家裁が決めます。 ”遺贈を受ける人と、誰との間の契約を遺留分の侵害分だけ無効主張するのでしょうか?”       ↑ 遺贈は契約ではありません。単独行為です。 遺贈に対して遺留分減殺請求権を行使するとき、相手は 遺贈を受ける人です。 ただ、包括遺贈の場合には、遺言執行者相手に も出来るとした判例がありますが、学説の多くは 反対しています。 ”契約無効にするのなら不当利得返還請求でもいいんじゃないですか”      ↑ 減殺請求の法的性質については争いが あります。 無効だから所有権に基づいて請求できるという説もあるし、 債権的に無効だから不当利得になる、とする説も あります。 どの説をとるか、判例は明らかにしていない、と 言われています。