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相続に関する税務署への届出是非に関して

1年半前母親の他界で母親名義の銀行預金(1,000万円)が見つかった。 父親はこの預金を受取らず、息子達(3人兄弟)で分けるなり管理するなりして欲しいとなった。 3人兄弟で相談し、長男名義で定期預金を作り管理している。 と友人から報告を受け、同時に、税務署に何か届け出しなければならなかったのだろうか?と相談を受けた。 私も詳しくはないが「相続総額から基礎控除枠内だと思う」と回答したが 「税務署に対して一切の連絡が不要なのか否か?は分からない」とした。 不安そうな顔で私を見る友人に代わり、どなたか詳しい方にご指導いただきたく質問させて頂きます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私も詳しくはないが「相続総額から基礎控除枠内だと思う」と回答した… その預金以外に遺産は全くなかったのなら、それで正解です。 相続人は 4人のようなので、9,000万円が基礎控除額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >「税務署に対して一切の連絡が不要なのか否か?は分からない」とした… 納める税金も返してもらう税金もなければ、申告の必要性はありません。 これは相続税に限らず所得税や贈与税についても同じです。 >長男名義で定期預金を作り管理している… 相続時点でそう決めたたことは問題ありませんが、何年かあとになって次男か三男がほしいと言い出したら、兄から弟への贈与となります。 このとき、110万円を超えればもらった者は贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 最初から 3等分して、それぞれの名義にすると良かったのですが。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hiyu_2009
質問者

お礼

分かりやすい回答を頂き誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • PYPE
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回答No.2

先の質疑応答を前提にした所感めいた事を述べますが・・・ 将来110万円を超える遺産を相続人の間で移動する場合の問題ですが、相続人が協議して遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産の移動を行えば贈与税の問題は回避出来るように思われます。 いずれにしても税務署に何等かの届け出では今後も不要のように思われます。 念の為に税務署に問い合わせて確認されるようお奨めします。

hiyu_2009
質問者

お礼

更に詳しいご指導を頂き、誠にありがとうございます。お礼申し上げます。