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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税と税務署の調査のことで伺います)

相続税と税務署の調査:親名義の預金2000万円について

このQ&Aのポイント
  • 相続税と税務署の調査について質問します。親が亡くなり、税務署が家族の預金口座を調査しました。私は相続人であり、「あなたの預金口座には控除額を越える親名義と思われる預金が2000万円ある」と指摘されました。しかし、10年以上前の預金の立証は不可能ではないかと思っています。
  • 税務署の調査により、親から私の預金口座へのお金の動きがあった場合、調査員は「親名義の預金」と判断できるでしょうか?しかし、金融機関の預金口座の記録は10年までしか残っていないと言われています。
  • 税務署からの質問に対し、私の回答は「預金2000万円は親からのものと私の稼ぎと兄弟からの贈与が混在している。しかも、それは10年以上前のことで詳しい記憶はない」となります。この場合、どのような対応がされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.2

あいまいな書き方なのではっきりしませんが、 まず、あなたの口座ですから親名義は有り得ないのです。単純にあなたの名義の口座に怪しげな2千万がある、という事ですよね? 親から贈与された、とか、実質的に親のものである、これは親が子供名義の口座を作っている場合を言われますが、この場合、管理は親がしている等の要件があります。子が小さいうちならまだしも、親の相続というような状況で、まだ親が管理している口座ならその通り親の資産であり、相続の対象となりますが、そういう設定なのでしょうか? そうであれば、名義があなたであっても実質的に親の遺産ですから相続税の対象になります。 そうでない場合、実際にあなたの名義であってあなたが管理している口座なら、親からもらったものでもあなたのものです。名義もあなたですし。 生前贈与とか相続時精算課税が問題になると思われているのかもしれませんが、生前贈与は死亡日以前3年だけですし、相続時精算課税は贈与の時点で申告が必要です。 それ以外の規定は無かったはずです。そこで単純に贈与となり、年110万以上は課税対象ですが(親子の場合は例外規定なども、また、時期によっては非課税額は違う)ここで時効が出てきて関係ない、という結論になります。生前贈与が3年なのも、この時効問題にからむからです。 立証問題以前に、時効が成立してしまいますから税務署は関知しません。 もちろん、実質的にあなたの口座の一部の現金の10年以上前の入金経路を立証する事も難しいでしょうけどね。銀行の記録は、もしかしたらあるかも? 現在は1千万以上の資金移動は報告が義務付けられており、いつ決まったかな?10年ぐらいは経つかも?

odaiba-city
質問者

お礼

再度の回答いただき誠にありがとうございます。 以下の奥様の例を見ていただきたいのですが https://so-labo.com/inheritance-tax/1481/#i 私の場合も自分の所得とのバランスから税務署に名義預金と判断されてしまう可能性大と考えています。 預金口座を管理しているのは完全に私で、届出印も勿論私のものなのですがどうでしょう? 税務署からのお尋ねに対し「預金2000万円は親からのものと私の稼ぎと兄弟からの贈与が混在しいる。何分10年以上も前のことなので詳しくは記憶にない」との主張は通用するものでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

基本的には、婚姻期間中に形成された財産は夫婦共有とされます。 期間外は別ですが、例え専業主婦であっても主婦業として夫を支援していたのであり、その期間中の夫の収入は妻のものでもあるのです。フィリピーナの立ちんぼだって1発2~3万はとります、それを換算したら足らないかも?ww また、現在の配偶者の相続税控除は16千万だかです。2億ならまだしも、2千万じゃお話になりません。 蛇足ですが、年をまたいでも、継続的な贈与は一括贈与(の単なる分割払い)と見なされる恐れがあります。毎年とか、同額とかは問題あります。 よくある名義預金なるものは、親が子供に作るものです。誕生や入学などを契機に将来のためにとその子の名義で貯金を始める。子供ですから当然収入などはなく(俺はあったけどね、w)当然に親の財産と言える訳です。管理も親がやっているのが普通ですし、管理が子に移った時点で贈与と見なされると思います。 そして何より、3年超えていれば相続とは見なしませんし、5年超えていれば時効ですから贈与税も関係なくなります。 また、つまんない嘘はバレやすいです。黙秘権行使が最善。 「記憶にございません」w 結局、有罪になったか、ww

odaiba-city
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご意見参考にいたします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

そもそも時効が5年ですから、そんな古い話は調べません。 また、基礎控除も現在は3000万+600x相続人数ですが、数年以上前なら5000+1000x相続人数となります。

odaiba-city
質問者

お礼

前回に続いて回答いただきありがとうございます。 私の質問の仕方が下手で恐縮ですが、この預金2000万円というのは10年以上前に振り込まれたものです。 相続税の時効が5年とのことですが、私の質問するところはこれから親が他界し相続が発生した場合どうなるかです。2000万円というのは基礎控除の3000万+600x相続人数を超えた金額です。 例えば話を変えて“親名義と判断される預金が4000万円”でも“親名義と判断される預金が8000万円”でもかまいません。 再度よろしくお願いします。

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