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相続の件で教えて下さい。
母親が亡くなり相続権のある子供と孫が相続を放棄しました。 尚、母親の両親、夫は既に亡くなっております。 次に相続権が移ると思われる母親の兄弟2人が健在、他の2人は亡くなっています。 亡くなったうちの1人は母親が亡くなってから間もなく他界しました。 母親の亡くなる前に他界している兄弟の子供に相続権が移るのは分かりますが、母親が亡くなった後に死亡した兄弟の子供には相続が発生するのでしょうか?
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>母親が亡くなった後に死亡した兄弟の子供には相続が発生するのでしょうか? いわゆる数次相続と呼ばれます。法律上は母親が亡くなったことにより、その兄弟が母親を相続し、相続した兄弟が亡くなることにより、兄弟の子供が相続するということになります。その際、母親を相続する兄弟が相続の承認・放棄いずれもしないうちに亡くなった場合、その兄弟の子供が母親の相続について承認もしくは放棄をすることができます。 以上から質問の回答としては、母親の財産を相続しうるということになります。
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- minpo85
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回答No.2
補足に関して 同じです。 相続放棄の効果は、最初から相続人でなかったことになるというものです。 つまり、母親死亡時に、兄弟が相続人であったことになるわけです(子・孫や直系尊属がいないから)。
質問者
お礼
重ねてお礼を申し上げます。
お礼
どうもありがとうございました。
補足
すみません・・ 書き落としていました。 母親が亡くなり、子供と孫が放棄の手続きをする前に、件の兄弟が亡くなり、その何日か後に子供と孫は放棄の申述書を提出して受理されたといういきさつがあります。 そういう場合でもやはり相続という事でしょうか?