- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続分割協議決裂時における相続財産の扱い)
相続分割協議決裂時の相続財産の扱いとは?
このQ&Aのポイント
- 相続分割協議決裂時における相続財産の管理や修繕は誰が行うのか?
- 賃貸アパートの賃貸収入はどのように扱われるのか?
- 遺言書のない場合、相続財産の分割方法について解説します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺産分割が決着したら,それで決まった割合がここで行っている共有割合ですが,遺産分割前は法定相続割合を使います。相続人が長男と次男だけであれば法定相続割合は1/2づつですから,折半ということです。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1
そのアパートは共有になります。 修繕は誰がおこなってもよいです。誰かが費用を立て替えたときには,共有割合によって負担するように他の共有者に請求できます。 賃貸収入があれば,それは共有割合によって分割します。
質問者
お礼
早々のご回答どうも有り難うございます。 「共有割合」とは、遺産分割協議の合意がなされ、最終的な「相続割合」が決定して初めて明確になる、という理解でよろしいでしょうか? 裏を返せば、遺産分割が合意に至らない限り、発生した修繕費用、或いは賃貸収入は、宙に浮いたままということでしょうか? 宜しければこの点について教えて頂けると幸いです。 どうも有り難うございました。
お礼
再度のご回答どうも有り難うございました。 よく解りました。 どうも有難うございました。