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遺産相続協議での疑問

■妻の父が亡くなり遺産相続を兄弟3人で協議中です、配偶者に二分の一相続がいきます兄弟3人ですので六分の一の権利があります次男は相続放棄する感じですが次男の自宅土地は半分が父の名義です、長男夫婦は子供が居ませんので次男の長男が長男夫婦養子になってます本家なのでかなりの相続になりますがそこでお尋ねしたいのですが。 (1) 次男の自宅土地を祖母の名義に変えると長男夫婦が話してます。 (2) 祖母に長男夫婦の嫁を幼女にすると話しています。 (1)(2)で法的 税務署的問題はないのでしょうかまた可能ならば兄弟の同意書が必要かと思いますがまた協議で話が付かなければ弁護士さんと司法書士さんとどちらがよろしいのでしょうか協議費用も違うのでしょうかご相談お願い致します。

みんなの回答

回答No.3

認知症などで同意の判断ができないのであれば,後見を申し立てる 必要があります。 本人にかわり後見人が意思表示することになりますが,基本的に本 人に著しく不利になることはできないです。養子縁組や遺言もでき ません。 土地を配偶者名義にするのは,特におかしくはないと思います。

eikc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます本当に助かります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1,遺産分割に該当しますので、相続人全員の同意が必要 2,本人のみの同意で可能。 他の人の同意不要。 3,特段の問題はありません。

eikc
質問者

お礼

早速のご回答大変助かります。 私の記入不足ですみません妻の母は病気で自分では同意判断ができません、配偶者に相続二分の一きますが免税とのことです母の時の相続を分配を多くする目的で幼女の件と次男の土地の名義変更を考えているようです。 現在父親の相続を協議中ですが亡くなった方の土地を配偶者の名義に 帰るのはおかしく思うのですが。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

協議の内容は、遺産に限ったことにして合意しなければまとまりません。  協議の費用は調停に申し立てれば費用はたいしてかかりません。  ただ、6分の1の権利が侵害されているのかどうかだけが問題であって、将来の推定相続を操作するという話は、はっきり言って無駄な話です。  なぜなら、養子縁組しようが、生きているあいだに財産をどうしようが所有者が決めればよいことです。 祖母が使い切れば関係ないし保証人になっていれば銀行にとられます。  借金が多ければ相続放棄する事だってあります、推定相続人が死んだら誰が相続するかも分かったものではありません。  祖母が遺書をしたためていれば全て変わりますし、書いていても 残されたもの同士が合意すればいかようにもなります。    裁判所に行かずに、法律的な事務を優位に交渉するなら弁護士同士に やらせないと出来ない。  相手に弁護士が出てきたら、こちらも弁護士を出すか、裁判所の調停に逃げるか。でしょうね。争いがないところにお金は必要ありません。

eikc
質問者

お礼

お忙しい中ご回答大変助かります。