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相続権
両親は既に他界しており、このたび残る肉親の姉・長男・末弟の3人のうち長男が亡くなりました。 長男には妻と子ども2人が残されました。 先祖伝来の不動産は既に他界している父親名義になっています。 ご相談は次の通りです。 不動産の相続権は長男の妻にもあると私は思っていましたが、友人が「長男の妻にはない。相続権のあるのは『姉・末弟・長男の子ども2人』だ」と言います。 私の認識は間違いですか、それとも友人のほうが間違いですか?
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長男が死亡した後で、両親が死んだ場合には、友人の言った通りになりますが、両親が先に死んでいる場合には、父の死亡時に相続が行われ、法定相続分が長男に移っています。 長男の子は、長男の父(祖父)の財産を相続するのではなく、父(祖父)の未分割の相続財産の内、長男分を長男の妻と子が相続する事になります。
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- hekiyu
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回答No.2
#1さんの回答通りです。 父親の不動産が、兄弟三人にそれぞれ1/3 づつ相続されます。 名義が父親のままでも同じです。 その後、長男が死亡したので、長男の妻と 子が、その長男の分を相続します。 妻が1/2、子が1/4づつ相続します。 結局、長男の妻が1/6、子が1/12づつ ということになります。
お礼
やはりそうでしたか! 余りに自信を持って友人が言うもので、私は今まで勘違いしてきたのかと心配になったのでした。 ありがとうございました。