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相続人のこと
母親(伴侶はすでに他界)の遺産を3人の兄弟が相続することになっていました。母親の財産の相続権はこの3人のみに発生することになっています。ところが母親が亡くなる前に、長男がなくなっってしまいました。この場合、母親の相続権は2人の兄弟が2分の1づつ持つことになるのですか。それとも、母親がなくなった時、長男の子供(2人)が長男の代わりに3分の1を相続できるのですか。よろしくお願いします。
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長男のお子さんが長男が本来相続すべきだったものを相続することができます。 この場合、3人兄弟の2,3番目の方が3分の1ずつ、残りの長男の相続分3分の1を 長男の子ども2人で半分ずつ(つまり全体の6分の1ずつ)相続する事になります。 代襲相続、代位相続などと言われます。
その他の回答 (2)
#2です。 >もし、長男でなく、次男か三男が先になくなった場合でも同じようにその子が代襲することができるわけですね。 そのとおりです。 長生きの方なら、子供・孫も先に死亡した場合には、曾孫が相続人となることもあります。 法律上は直系の子孫であればは何代でも可能です。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
これについては民法に明文の規定があります。 下記は現行法(2005年3月10日現在)の抜粋です。 長男の子は「長男に代わって(代襲して)」相続人となる権利を持っています。 その持分は、本来長男が持っていた権利と同一です。 ですので、ご質問の場合には、長男の相続権(3分の1)を長男の子がそれぞれ6分の1ずつ(合計して3分の1)相続する「権利を持つ」ということとなります。 なお、遺産分割協議は、残っている母の子2名と、長男の子2名の計4名で行うこととなります。 どう分けるかについては、法定相続分にかかわらず当事者の合意によって決めることができます。 誰か一人がすべてを相続し、後の3名は財産を受け取らないとすることも可能です。 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、<中略>は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
補足
>長男の子は「長男に代わって(代襲して)」相続人と>なる権利を持っています。 >被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、<>中略>は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 もし、長男でなく、次男か三男が先になくなった場合でも同じようにその子が代襲することができるわけですね。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。わかりました。