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遺産相続(預金)について詳しい方お願いします。
母が1月に他界しました。母名義の預金から2月に長男が勝手に”振込み”しています。(銀行で調べました)何か罪には問われないでしょうか?あとこの間兄弟集まって相続について話し合ったときに長男が”通帳は絶対見せない。このままおろせなくてもいい”と言ってみんなで分けることにも同意せず平行線のままです。これも法律的に開示を求めることはできないでしょうか?
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まずは口座を今すぐ凍結してください。もちろん長男に知らせず、内密かつ最大限迅速にに進めてください。 銀行側にはまだ母親が亡くなったことが通知されておらず、暗証番号だけでおろせるカードでおろしたり、振り込み続けているのだと思います。銀行にもよりますが、兄は1日100万円ずつ振り込んでいったら、たちまち残高がなくなってしまいます。 銀行口座がわからなかったら、可能性がありそうな銀行の支店に片っ端から電話して、口座を突き止めてください。 口座を凍結してから、そのあと長男に対して今まで使い込んだ分の返金を求めましょう。どうみても応じるとは思えないので、裁判も覚悟の上ですが。
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- ben0514
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勘違いされる方が多いですが、キャッシュカードや通帳は確認書類であり、利便性のためのものと考えるべきです。 お母様が亡くなった時点で、相続人全員の共有財産と考えます。 したがって、相続人であることを証明できる書類を持って、金融機関で確認することも出来ます。 私は祖父の相続の際に長男である叔父が財産隠しを行い、さらには使い込みの可能性があったため、地域の金融機関のすべての窓口で口座(取引)の有無の確認、口座があれば残高証明、怪しむならば取引履歴の紹介まで相続人の一人での権利で可能でしょう。ただ金融機関ごとにルールを設けている場合は交渉次第の場合もあるでしょう。 最悪裁判(調停)で話をすれば良いでしょう。まずはこれ以上減らされないように金融機関への届出で口座凍結をしましょう。 長男だからという権利は今の世の中はありませんが、あなた方が許せる範囲で優遇する遺産分割協議を持ちかけることが争いを治める方法かもしれませんね。 司法書士や弁護士へ依頼して財産調査も良いでしょう。出来る範囲をご自身で行うことで費用を減らすことも考えることは出来るでしょう。そして話し合いの間に入ってもらうことも可能でしょう。
- dondoko4
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>長男が”通帳は絶対見せない。このままおろせなくてもいい そんなことを言っても分配はできます。独り占めはできません。 しかるべき手続きをすれば、口座凍結になり、長男の身勝手な行動は阻止されます。遺産は、銀行預金のほかにはなかったんでしょうか、土地家屋生命保険年金骨董品宝飾品など洗いざらい調べておくことです。
- rimurokku
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相続人であることの証明を持って、銀行で遺族の預金残高確認をしてもらいましょう。 その上で相続に関する協議をし、不発に終われば裁判に持ち込むことが出来ます。 残高を確認の上、これまでのお母様に対する貢献分を考慮して、ご長男に有利な配慮をする約束が出来れば、肉親同士の無駄な争いを避けることが出来ないでしょうか。 お亡くなりになったお母様のご冥福のためにも、穏やかな解決が出来れば良いですね。