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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入印紙の税区分)

収入印紙の税区分について

このQ&Aのポイント
  • 収入印紙の売却と購入による税区分について質問です。
  • 収入印紙の売却と新たな購入による税区分について教えてください。
  • 収入印紙の売却と購入によってどのような税区分が適用されるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 現 金  700円(不課税)/雑収入700円(課税)  消耗品  500円(課税) /現 金500円(不課税) 2つに分けて処理しました。もちろん、現金200円としても同じです。 800円の収入印紙は購入時に費用処理されていると思いますが、それが課税であれ非課税であれ、売却は金券ショップでなされていますから700円は課税処理となります。 過去に800円で費用処理したものを今回700円で売っただけですから差額の100円は発生しません。 もし、今回売却した分を貯蔵品で処理していたのであれば  現 金  700円(不課税)/貯蔵品700円(課税)  売却損  100円(不課税)/貯蔵品100円(非課税) 消費税の対象はその「対価」ですから、差額概念である「売却(益)」は常に不課税となります。

kyon-p
質問者

お礼

ありがとうございました。 売却した印紙は貯蔵品としていないので雑収入で良いのですね。 ただ購入した印紙はやはり租税公課(課税)の科目ではダメなんでしょうか? 特にこだわりはないのですが「印紙=租税公課」というイメージがありまして… あと「売却(益)」に関しても「雑収入・雑損失」とごちゃごちゃになっていました(汗)教えていただいて助かりました。

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