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収入印紙購入時の仕訳方法
収入印紙を金券ショップで購入しました。 課税仕入れになるのですが、 仕訳科目はどうすればよいのでしょうか? 教えて下さい。
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#5の追加です。 仕訳は、次の通りです。 租税公課 **** /現金 **** 前払消費税 ***
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- seaway
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この問題に関しては、情報公開法により国税庁より「印紙税納付のために使用される収入印紙は、課税仕入れに該当しない租税公課なので、購入時においても仕入税額控除の対象とならない」との情報開示がなされています。(購入先は限定していません) したがって、自己の作成する領収書等に貼付するために購入する収入印紙(その他の目的の場合はこの限りではありません)は課税とはならず非課税となります。 しかし、金券ショップ等での収入印紙の購入の仕入控除に関しての課否については、専門家の間でも見解が分かれています。 確かに「消費税法6条1項」を厳格に解釈すると、消費税法で定められた場所以外での譲渡は課税と解釈できなくもないですが、例えば不動産会社が顧客と売買契約書をする際、顧客が貼付する収入印紙を不動産会社が手持の収入印紙を顧客に実費で販売した場合、「消費税法6条1項」を厳格に解釈すると、その行為は課税対象取引となりますが、この行為は立替金的性格として不課税とされています。(この場合は立替金的性格ということで不課税となりますが、販売先が顧客でない場合はどうなるのかという問題もあります) このように収入印紙の譲渡に関しては「消費税法6条1項」の規定だけで単純には判定できません。 貴社の公認会計士もただ単に硬い頭ではなく、これらの事を熟知しての行動だと思います。 複数の税務署に問い合わせしても、この開示情報が必ずしも先端の税務署員等に周知されていないせいか、回答も「不課税」、「課税」というまちまちの回答(「回答」であって「解答」ではありませんのでご注意して下さい。税務署の回答というのは税務署側の単なる言い分であって常に税法を正確に解釈しているわけではありませんので)が返ってくると思いますが、このサイトでの回答等で、「課税」か「非課税(不課税)」を判断あるいは参考にするのは貴氏の裁量次第ですが、その結果、貴氏や貴社が被害を被っても誰も責任を取る事はできませんので、この件については貴社の公認会計士の判断に委ねた方が無難だと思います。 仕訳科目に関しては「租税公課」で処理し、後は貴社の経理方式(税抜方式、税込方式等)に応じた処理をします。
お礼
大変貴重な回答をありがとうございました。 裁量や被害ですか。何だか大変ですね。
消費税法6条1項により、「郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所における郵便切手類又は印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第1項各号における印紙の譲渡」は非課税取引となります。 金券ショップは、一般に上記の郵便切手類販売所等には該当しませんので、金券ショップが収入印紙を販売しても非課税取引とはならず、消費税の課税取引となります。
- GoGoSydney
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「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で譲渡される収入印紙は課税されませんが、それ以外の金券ショップ等で販売される収入印紙は課税されます。 今回は「金券ショップ」なので課税されますね。 大変失礼しました。
- mak0chan
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金券ショップで買う印紙や切手類は、課税仕入れでよいと思います。 一旦消耗品費にでもあげて、使った際に租税公課に振り替えでしょうか。
- namnam6838
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収入印紙は「金券ショップで購入すると課税になる」だったような・・。 どこかで見たのですが根拠を忘れました・・。
- SSSIN
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租税公課**/現金** の仕訳をします。 消費税は「不課税取引」になるので課税されません。 期末に収入印紙が未使用の場合、少額であれば資産計上する必要はありません。
お礼
kyaezawa様 ありがとうございました。 一番参考になりました。私どもの公認会計士さんは この場合非課税と硬い頭で困っております。 この公認会計士さんをわからせるために いろいろ大変です・・・・。 どうしたもんでしょうね・・・。 まずは、ありがとうございました。