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収入印紙の売買・譲渡について
収入印紙は、郵便局や金券ショップなどで購入できると思うのですが、収入印紙を販売するには何か許可が必要なのでしょうか?中小企業で、常にではなく求められれば印紙を売っても大丈夫ですか?郵便局で買ったものは非課税で、金券ショップで購入したものは課税処理と聞いたのですが、中小企業が販売した時も課税処理になるのでしょうか?以下、当社の処理です。 ・郵便局で印紙を購入・・・継続的に経費処理してます(期末に貯蔵品へ振り替え) 租税公課/現金 ・第三者に印紙を販売 現金/租税公課 ・第三者に印紙を譲渡 仕訳なし 受け払い簿上の印紙枚数を減らす
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郵便切手類販売所・印紙売りさばき所の看板を出し 直接 郵便事業会社から、おろしてもらうのは許可要りますが、 一般納税者として、普通に郵便局で購入したものを 譲渡販売するのは、自由ですので、許認可不要です。 課税処理です。まー額面販売でしょうから、 資産総額は変動無しですが\(^^;)...
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- usikun
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収入印紙の売買に伴う消費税の考え方は所謂売り捌き所以外での仕入は 課税仕入れ該当します。 10,500円分の印紙を買った場合 1)郵便局等 租税公課/現金 10,500 2)金券ショップ等 租税公課 10,000/現金 10,500 仮払消費税 500 仕訳にするとこんな感じです。 それを売った場合はどうでしょう。 売り捌き所でない普通の法人が売れば当然課税売上です。 200円の印紙を売るなら210円貰わないと会社は損する形になりますね。 現金 210/雑収入 200 仮受消費税 10 とまあこんな形です。 雑収入のとこを租税公課にしても問題ないですが消費税申告の際に ミスしないように気をつけてください。
- mukaiyama
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>収入印紙を販売するには何か許可が必要なのでしょうか… 話の順序が逆です。 売り捌き所としての許可を得なければ、利益は出ません。 >中小企業で、常にではなく求められれば印紙を売っても大丈夫ですか… 200円で買った印紙を 200円で売るバカな企業はないでしょう。 もちろん、集金にきた人がたまたま印紙の持ち合わせを切らしていたため、手元の印紙を上げて代わりに 200円を受け取ることはあるでしょう。 しかし、それは「販売」などという行為ではなく、立て替えただけです。 >郵便局で買ったものは非課税で… 消費税法で非課税と明確に規定されています。 --------------------------------------- (5) 郵便事業株式会社、郵便局株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm >金券ショップで購入したものは課税処理… 額面より安く買い入れて、それより高く売るという経済行為なので、当然に課税されます。 >中小企業が販売した時も課税処理になるのでしょうか… あくまでも「販売」だと言い張るなら、たとえ利益は出なくても経済活動であり、課税対象です。 たまたま持ち合わせなかった人に立て替えるだけなら、消費税の課税要件の一つである (2) 対価を得て行う取引 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm に該当しませんので、非課税ではなく「不課税」です。 http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm >・郵便局で印紙を購入・・・継続的に経費処理してます(期末に貯蔵品へ振り替え)… >租税公課/現金 >・第三者に印紙を販売… >現金/租税公課… 転売目的で買い入れるなら租税公課ではいけません。 「商品」です。 そもそも、租税公課が右側に来るのは、予定前納した税金が還付されたようなケースであり、現金で還ってくることは絶対にありません。 >・第三者に印紙を譲渡… 有償譲渡ですか、無償譲渡ですか。 有償譲渡なら「販売」と同じ処理。 無償譲渡なら、その理由により「販売促進費」とか「接待交際」とか適宜に振り返る必要があります。 >仕訳なし 受け払い簿上の印紙枚数を減らす… それだけでは帳簿処理として不完全です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm