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遺言による遺産相続について
自筆遺言書を書きたいと思います。 私の相続人は、姪が3人のみです。 そのうちの一人が、生命保険の受取人になっています。 後は少しの預金と、自宅があります。 自宅は売却し、お金を分けるよう書くつもりですが 生命保険も財産分与に入れるよう書いて、有効でしょうか? それとも慰留分の除いて、他の姉妹に分与するよう書かなければ ならないのでしょうか?
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- jfreat
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回答No.1
受取人を第3者に指定した死亡保険金は、相続財産とはなりませんので、遺言で書いても、その部分は効力がありません。 受取人をご自分に変更されると、相続財産になりますので、遺言であなたの自由に相続させることができます。
お礼
ありがとうございました。 早速生命保険会社へ連絡して、変更する予定です。