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遺産相続について。
遺産相続について。 父親名義の不動産と預金にについて質問です。 両親は最近、不仲のため父親が遺言書作成(個人で)したようです。 その内容は、母親には相続させない事と、子供の私(2世帯同居)にも 相続させず、別に住む兄夫婦へ相続させる内容です。 この場合、父親が他界したときには遺言書のどうりになってしまうのでしょうか? 両親の間では、今回の内容とは関係なく離婚話も出ていますので 離婚して、財産分与・年金分割をした方がいいのでしょうか? (婚姻中に築き上げてきた財産です)
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補足します。 遺言は相続人の意志を無視した一方的な意志表示です。 民法は遺言をまず第一としてますが、相続人全員の同意があれば遺産分割は可能です。 これもあなたの家族のお互いの関係によります。 お母さんとお兄さんとあなたが仲良ければ遺言は無視してかまないのです。 父親と長男の仲が悪いということはありますが、お母さんと長男の仲が悪く、お母さんの扶養介護も一切しないというのは聞いたことがありません。 お母さんがそのまま住み続け、お父さんの死後お母さんの名義が無いからといって明け渡し訴訟を起こすということは常識的には考えられません。 これまたお母さんの性格いかんですか、子供の面倒は受けたくないということであれば、名義の無い家から出て自立して生きていくしかありません。 しかし経済力がなければ、賃貸で貸してくれる家もなく生活費もまかえないのが現実です。 所得があれば保証人の必要のない公団にはいれますが、そうでない場合はマンションを買いませんと住む家が無いと思われます。 あなたとお兄さんが話し合える状態ならお母さんの今後について受け皿として話し合ってください。
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- menomeno
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父親が遺言書作成(個人で)ってありますけど、お父様がどこにも出さずにただ自分で書いただけの遺言書なんですか?? それだと法的効力はないと思いますけど・・・・・・ そんな遺言書を持っていって、預貯金を下ろそうとしても金融機関で下してくれません。 相続権のある方の全員の同意がないと下ろせませんから。 詳しくは覚えていないのですが、遺産分割協議書とかいうやつって裁判所だかなんかに出しておかないとだめだったような気がします。 (勝手に誰かが遺言書を作り変えないように) なのでお父様が書かれた遺言書が法的効力のないものでしたら、当然質問者さんが正当な権利分を請求することはできますね。 お母様に関してはお父様が亡くなられたときに離婚していれば権利はありませんが、実子である質問者さんの権利は無くなりません。 預貯金や不動産はこれでいいのですが、保険は受取人の指定になるので遺言書がどうこうは関係ないですね。 お父様が亡くなられたときに死亡保険金の受取人がお母様になっていれば離婚していようとしていまいと関係ありません。お母様が受け取るものです。
質問にはお母様と長男との感情的関係が書かれていませんので判断出来ません。 お母様と長男の関係が良好なら、遺言書で長男名義となっても子は親を扶養する義務がありますから、生活する上で支障は無いと思います。 また長男とお母様の関係が良好なら遺言で受けた預金を長男が遊びで使い果たし、扶養を放棄するでしょうか。 これは離婚せず、現在住まわれている不動産に夫と同居していくことが前提です。 ひとえに長男夫婦と残されたお母さんの関係いかんですので、その関係がわかりませんと具体的なことは書けません。 遺留分は最悪の事態を想定して規定しています。 親子関係に法律を用いるのは最後の手段で、話し合いが原則です。 長男夫婦とお母さんの仲が最悪なら、お母さんとあなたの二人で遺留分減殺請求の裁判を起こすということになります。 離婚は現実にお母さんが自立して生活出来るかということを検討しなければ分かりません。 年金分割したとしても生活維持は難しく、仕事をするしかありません。 感情でなく冷静に一人で生活する経済的基盤があるのかという検討をしてみてください。
- mukaiyama
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>この場合、父親が他界したときには遺言書のどうりになってしまうの… 法定相続分の 1/2 は請求することができます。 これを「遺留分」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html >離婚して、財産分与・年金分割をした方がいいのでしょうか… 離婚したら相続権は消滅してしまいます。 もちろん遺留分も残りません。 離婚する前にきちっと分与の話しをしたほうがよいことは言うまでもありません。
お礼
この度は、お忙しいなかご回答いただきありがとうございました。 遺言の件については、今回のご回答で安心することが出来ました。 改めて御礼申し上げます。
補足
ご回答ありがとうございます。 長男と母親の関係は良好です。長男は既に結婚し出て行っていますが 金銭面では、特に今でも助けてもらっていることがあります。 現在は、母親を擁護した関係で、父親VS次男(二世帯同居)+母親のような形に なってしまいこのような事態になってしまいました。今後は、何かあっても 母親の面倒は現在同居している私(次男)が見ていくつもりです。