- ベストアンサー
遺産相続
母方の叔母が独身で子供もなく現在65歳くらいになります。 その叔母が姪の私に自分のすべての財産を遺贈したいとのことで、形式にのっとって自筆遺言も書いて用意してます。 スムーズに相続できますでしょうか? ややこしい問題が発生することはないでしょうか? もし発生するのであればその対処方法・解決方法もお願いたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
三親等はなれた姪、一人だけに相続となると相続争い必至です。 自筆とはいえ、はたして本当に叔母が書いたの? 叔母に似せて書いたの?など難癖をつけてくる人が出てくる と思います。 質問者さま一人だけの単独相続であれば ここは正攻法で公証人役場で遺言書を作成されることを 強くお勧めします。 遺言を公正証書で残すと、遺言執行(財産の相続の意味です) は驚くほどスムーズです。
その他の回答 (3)
当方経験者です。 両親が死んでいる場合は、叔母様の兄弟姉妹に相続権が有ります。 つまり貴方のお母様と残りの兄弟姉妹です。 その兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供達に相続権が移行します。 ですから、貴方ではなくお母様に相続権が有り、お母様が叔母様より先に亡くなっておれば貴方に相続権が移ります。 叔母様の兄弟がお母様だけなら良いですが、 お母様以外に兄弟姉妹がいると面倒な事になるかも知れないですね。 遺言書には色々と細かい決め事が有るので、下のURLを参考にして見て下さいね。 http://www.office-yanagi.jp/category/1186949.html
お礼
回答ありがとうございます。 遺言書のほう無効にならないよう対処したいと思っています。
- sats_panthers
- ベストアンサー率25% (4/16)
問題ないかと思いますが、直筆遺言のみでは効力がないと聞きました。 効力が出るのは、弁護士に遺言状を預かってもらい、亡くなった際に 弁護士から口頭を述べる形だったと認識しています。 しかし、月々の手数料がかかるので難しいかもしれませんが それが一番スムーズかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>母方の叔母が独身で子供もなく現在65歳… 65歳ならまだ親が健在な可能性もありますがどうですか。 兄弟姉妹は何人ですか。 >スムーズに相続できますでしょうか… 親が健在なら、親が本来の法定相続人ですから、親から「遺留分」を請求されると考えるべきです。 http://minami-s.jp/page010.html 親 2人とも本人 (叔母) より先に旅立っているなら、兄弟姉妹 (あなたの母ほか) に遺留分はありませんので、遺言書どおりの執行が可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 叔母の両親はすでに旅立っております。 問題はないとのこと安心しました。
お礼
回答ありがとうございます。 公正証書…>検討したいと思ってます。