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遺産相続について
3年半前に母が亡くなり、6人が相続対象となりました(父は8年前死去) 遺言があり、財産のほとんどを母と同居していたすぐ上の姉とその夫(養子縁組済み)が相続することになり、2人は相続放棄、私と1番上の姉は土地を譲り受けることになりました。結果、4人が相続人です。 父が亡くなった際に財産分与で揉め、以来、母や同居の姉夫婦とは疎遠になってました(父が亡くなった際、姉は財産を分与することに反対していたのですが、法的に分与をしたため姉の怒りをかうことになりました) 遺言があったのは、母が姉夫婦に感謝していたから、というわけではありません。 土地の評価額(路線価?)は4千万円です。 ですが、その土地は昔から売却や家を建てるなど考えていなかったため、いつの間にか四方を他の家で囲まれ、その土地にたどり着くまでには2m程度の細道を通らなければなりません。この道幅では建築は無理で、売却するにも色々な不動産会社に評価してもらったら高いところで300万円程度だと言われました。建築が無理なので、その他の不動産会社は買い取れない、と。 遺産は1億2千万前後です。その内の4千万円かもしれませんが、実売価格は高くて300万円。これを2人で分けて税金を考えればわずかな金額にしかなりません。 遺言に沿ったこの財産分与。4000万円ですが、現金でもらいなおすことは可能でしょうか? 法要にも声がかからない関係になっているのですから、話し合いで解決・・はまず無理です。 法的に何か良い方法があれば教えていただけないでしょうか?
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- o24hit
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こんにちは。 結論から書きますと、 >法要にも声がかからない関係になっているのですから、話し合いで解決・・はまず無理です。 と言うことでしたら、とても難しいです。 以下理由を書いてみます。 ○原則として、一旦成立した遺産分割協議はやり直しができません ・遺産分割協議が終わっているようですから、原則としてやり直しはできません。 ・ただ、「原則」ですから、できることもありえます。例としては、相続人全員の合意で既に成立した遺産分割協議を解除し、改めて協議をすることができるとした判例があります。 でも、全員の合意が必要ですから、今の状態では、これが無理だと思われます。 また、今回は関係ないと思いますが、遺産分割協議が一旦成立した後に、別の相続財産が発見される場合があります。その場合も部活協議をもう一度することになります。でも、そのような場合は最初の協議を有効とし、新たに発見された財産についてのみ改めて分割協議を行うことになります。 ○相続財産の評価の方法 ・時価で評価するのが原則ですが、相続人全員が同意すればどのような方法で評価してもよいとされています。 ・特に、不動産の評価方法は、 (1)近隣の実際の取引価格を参考にする。 (2)固定資産税の課税標準額から推定する。 (3)地価公示方による公示価格から推定する。 などのいずれでも良いことになっています。 ○相続から贈与に変わります ・相続税の申告においては、相続人が2人以上の場合には「遺産分割協議書」を作成し、相続人はこれに署名捺印し、印鑑証明とともに、これを申告書に添付する手続きが求められます。 この遺産分割協議書によって、適法に分割協議が成立していれば、その遺産の分割は、相続開始のときに遡ってその効力を生じ、それぞれの遺産は相続人各人の所有物として確定します。 ・ですから、もし、何とか遺産分割をやり直すことができたとしても、税金で困ることになります。 なぜなら、そのやり直しについては、税務上は相続の修正ではなく贈与として捉えられ、新たに贈与税が課税されるからです。1千万円を越えると、贈与税は50%ですから、2千万円が税金で持っていかれます。 まー、貴方としては、プラスになりますが、相続人全員の家計にすれば、大きな財産の減少になります。 どちらにしましても、お姉さんがやり直しに合意する必要がありますから、それがとても難しそうですね。 遺留分や寄与分と言ったことは、まず、分割協議のやり直しができる状態になってから考えればよいかと思います、と言うか、折角、今から考えても無駄になる可能性が高いです。
- walkingdic
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>遺留分も考えてみたのですが、12000万の1/8になるんですよね? 法定相続人は6人の子供ですから、遺留分は1/12になります。 つまり一人1000万です。 >よって土地の路線価2000万/人を上回り、この場合の遺留分は、実売価格で計算は出来ないですよね? これが面倒な話です。土地の価値を幾らとするのが妥当なのかというのはご質問のような場合には簡単には言えません。 裁判所では基本的には不動産鑑定をして評価すると思いますので、不動産鑑定士に幾らくらいと見積もるのが妥当なのかを鑑定してもらうということは考えられます。
- walkingdic
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遺言がある場合にはまず遺言が優先されます。 しかし遺留分まで侵害しているとお考えであれば、遺留分請求訴訟を起こすということは考えられます。 これについては弁護士にお聞き下さい。 話は簡単ではないです。母は姉と同居していたというのであれば、当然生前寄与分多く受け取るのは正当であるという主張をするでしょうし、また土地についても現在は接道が2mに満たないとは言え、改善の余地が全くないわけでもなく、必ずしも現時点での売却価格300万が相当であるという判断とは限りませんし。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 遺留分も考えてみたのですが、12000万の1/8になるんですよね?一人当たり1500万になります。よって土地の路線価2000万/人を上回り、この場合の遺留分は、実売価格で計算は出来ないですよね? 道が出来ればよいのですが、2mの道は家と家に挟まれているので、現状では広くなることはないと思います。 路線価で買い取ってくれるところがあれば問題はないのですが・・・。