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家族間の相続
生命保険の被保険者が死んだとき、死亡時受け取りが指定されているものは、その人が相続するものと思いますが、この金額は死んだ人の相続財産分与の際には除外されるのでしょうか?
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生命保険金は,受取人の固有財産であって相続財産では有りません。したがって相続のときの遺産分割には影響を与えないというのが原則です。 しかし特別の事情があるときには特別受益があったものとして,遺産分割の際にそれを考慮することがあります。特別の事情とは(1)遺産の額に比べて生命保険金の比率が大きいとき(2)保険金受取人が,被相続人と全く同居を行うこともなく被相続人の介護等を全く行ってこなかったような場合です。 なお,生命保険金は相続財産ではありませんが,相続税の対象になることがあります。
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421 この判例では 原則除外される と判断しています。 ※生命保険契約によって発生する死亡保険金は 遺留分の計算対象外となるのが原則。 ですが 著しく不公平であるときは生命保険金も遺留分の対象となる とも言っていて 外形で見る・・・とか何とかではなくて 個々にみる必要がある、と判示している ような気がします。 総合的に判断しないとダメ、なんでしょうけど 原則は この金額は死んだ人の相続財産分与の際には除外される。
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ありがとうございます。参考になりました。
- E-1077
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http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html こちらがわかりやすいかな? 全てに相続税が掛かる訳ではなく、生活費だったりする場合は控除されるものもある。ということになります。
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ありがとうございました。参考になります。
- double_triode
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保険金は,故人が所有していた不動産や貯金などの「財産」ではないので,「相続」という概念からは外れると,私は考えます。保険会社から受取人に支払われる「生活保証金」みたいなお金でしょう。これは素人考えですけど。 私にはよくわからなかったので,公開遺言状では「相続人は,そのうちの1人に支払われる保険金額を考慮のうえで,これこれのように分けること」と記載しました。
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ありがとうございました。参考にします。
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ありがとうございます。大変参考になりました。