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債権と債務(消滅時効)
民法上の消滅時効の期間において、売掛金(2年)、商行為による債権(5年)とありますが、この「売掛金」と「商行為による債権」の違いの解説をお願いします。
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>通販業者が後払いで商品を売った場合 商品の売買代金ですから、支払期日が定められていればその日から、支払期日が定められていなければ引渡しの日から、2年で時効です。
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- utama
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回答No.1
「売掛金」は、「商行為による債権」の特別な場合にあたります。 商行為による債権は原則として5年(商522条本文)ですが、但書に「他の法令に之より短き時効期間の定めあるときは其規定に従ふ」とあります。 「売掛金」は、「商行為による債権」ですが、商品の売買代金債権ですので、民法173条1号により、短期消滅時効の2年が定められています。 商行為による債権であっても、上記但書がありますので、他の法令に短い時効期間がさだめられている「売掛金」は、その短い2年が時効期間になります。
質問者
お礼
ご回答誠にありがとうございます。通販業者が後払いで商品を売った場合、債権の消滅時効は2年でよろしいのでしょうか。
お礼
よくわかりました。お力添えいただき御礼申し上げます。