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扶養控除等(異動)申告書
知人から聞かれて、わからなかったので、こちらで質問させていただきます。 知人は年初から2ヶ所で働いています。 初めは、A社の方がメインでしたが、最近はB社の給与の方が多くなりました。 扶養控除等申告書はA社に提出していますので、B社の給与の所得税は月額表の乙欄の額が引かれています。これが恐ろしく高額で、手取りが極端に減り、困っているというのです。 これなら単純に、B社に扶養控除等申告書を出せば良いと思うのですが、その際A社にその旨伝えなくてはいけませんか? 放っておいてはダメなんでしょうか? 問題は、社会保険です。A社は大きな会社で社会保険が完備しています。今はそちらの厚生年金等に入っています。B社は社会保険には入っていません。 もし、A社に申告書のことを伝えて、社会保険から外されると 困る・・・・ という心配もあり、悩んでいます。 必ず確定申告には行くので、脱税などの意図はまったくありません。 それでも、A社に他社に申告書を出したこと、報告しなければならないのですか?
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>これなら単純に、B社に扶養控除等申告書を出せば良いと思うのですが… 同一年のうちは一社にしか出せません。 A社に先に出してある以上、B社に出してはいけません。 >必ず確定申告には行くので、脱税などの意図はまったくありません… それなら、B社で多めに取られても損得はありません。 もちろん、金利分だけが損と言えば損ですが、どちらも「給与」である以上やむを得ません。 意図的に 2社へ提出し、両方とも甲欄での源泉徴収を図ったら、それこそ法を犯すことになりかねません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- kouichiros
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年末調整は、年末時点で在職し年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している源泉徴収義務者である給与支払者1社(1事業者)のみで行なわなければなりしぇん。 複数の支払先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し両方で年末調整を行なうことは止めたほうがいいぞ。両会社側に迷惑をかけることになるかも。 だいたい、源泉徴収はあくまで仮の徴収にすぎないんだし、結局確定申告したら負担する年税額は変わらないから。毎月の手取り額のみにとらわれて誤った事はしない方がい~い。 社会保険についても、仮に社保未加入のB社のほうを主たる給与とした結果A社の社保を脱退しちゃうと国民健康保険及び国民年金に入る事になるが、一般的には国保のほうが保険料は高額だし、また将来受け取る年金額も明らかに国民年金のほうが少ないから今のままがいい。
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回答ありがとうございます。 確かに、目先の(月々の)手取りを考えるより、大きく構えて? 確定申告して還付を待つ余裕が必要ですね。 知人はローンに追われているけど、犯罪まで犯さなくては ならないほど、切羽詰ってはいないと思うので、そう進言します。 社会保険の損得も考慮に入れても、今のままでいるのが 最善。ということで納得です。
- hinode11
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扶養控除等(異動)申告書は現状のままにしておき、B社には出さないで、来春、A社とB社の給与を合計して確定申告すれば、余分に引かれた所得税が戻って来ますよ。
お礼
そうなんですよね。 結局は、損得ないんですけどね。 今現在の月々の手取りが少なくなってしまって、還付まで待てない 状況のようだったので、何か良い方法はないかと思ったのですが・・・ 良い方法はない、っていうことですよね。 現状のままでいくよう、知人に伝えます。 回答ありがとうございました。
お礼
>同一年のうちは一社にしか出せません。 A社に先に出してある以上、B社に出してはいけません。 知りませんでした! 年の途中で変えてはいけないのですね! >意図的に 2社へ提出し、両方とも甲欄での源泉徴収を図ったら、それこそ法を犯すことになりかねません。 これも知りませんでした。 犯罪になってしまうのですね。 よく勉強になりました。 ありがとうございました。