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扶養控除申告書を会社が渡してくれません。

主人の働いている会社(個人経営に近い少人数の有限会社です)ですが、 昨年までは扶養控除申告書を会社からもらい、ちゃんと提出していました。 なぜか今年は配布されません。社長に聞いても、はぐらかされる感じらしいです。 会社の税理士さんに聞いても、「本当は、ちゃんと出さないとダメなんですけど・・・、パソコンにデータが入ってますから」と意味不明の返答です。 個人加入している健康保険料の証明書は必要との事で、それは提出しました。 申告書なしで、ちゃんと年末調整してもらえるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…と意味不明の返答です。 >…申告書なしで、ちゃんと年末調整してもらえるのでしょうか? おっしゃるように「意味不明」ですが、「年末調整」は、あくまでも(税務署などではなく)「会社」が行なう事務処理(経理処理)ですから、「提出したことにして年末調整してしまう」ことは簡単です。 つまり、「(本業とは無関係で面倒なだけなので)年末調整は【しない】」こともまた簡単ということです。 事実、「アルバイトやパートは年末調整できない」と「意味不明の嘘をついて(あるいは本気で誤解して)年末調整しない会社(事業主)」の話は巷にいくらでもあります。 もちろん、「税務調査」の対象になって見つかれば相応のペナルティがありますので、「以後正しく処理する」という事業主も多いです。 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- ということで、「筋が通らない話」ですから、「税務署に相談する」というのが一番手っ取り早いです。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm しかし、「従業員」は立場上弱いですから、下手をすると「お前がたれ込んだのか?」ということで「パワハラ」を受けたりすることもあるので判断はおまかせします。 ***** 以下は、「年末調整とはなんなのか?」「事業主がしてくれない時に損しない方法は?」ということについての「参考情報」です。 「今後どうするか?」を考える際の一助とされてください。 --- 「年末調整」は、「給与を支払うたびに徴収した(された)所得税の額」と「年間の給与から計算した所得税の額」との【差額】を【精算する】手続きです。 この「精算」の際に、「各種の所得控除」が従業員から【申告】された場合は、「それらの所得控除を適用した所得税額で精算する(しなければならない)」ことになっています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※ということで、「精算」とは言っても、「追加で徴収される」ことよりも「還付」になる事が多いわけです。 --- なお、「年末調整」は『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人【のみ】が対象です。 「掛け持ち勤務」の場合は、【どこか1ヶ所】にしか提出できないものなので、「年末調整が行われない勤務先」が必ずあることになります。 その場合は、原則として「所得者自身で」「所得税の確定申告」を行なって、【改めて】「所得税の精算」をすることになります。 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>…年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。… 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねていますので、別途申告する必要はありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『給与所得者の扶養控除等申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』について 『…扶養控除等申告書』は、【その年最初に給与を支給される前まで】に【自主的に】提出します。 その後、「変更(異動)」があれば「異動申告書」として、やはり「自主的に」再提出します。 とは言っても、実務上は「従業員の自主性にまかせる」ことはほぼなく、【事業主が指示して】「変更(異動)」や「提出漏れ」の確認のため、「年末調整前にもう一度提出させる」「合わせて翌年分も提出させる」ということがほとんどです。 ※ご主人も(昨年末に)【平成25年分】は提出済みではないでしょうか? もう一つの『…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』も、原則は「自主的に提出する」ものですが、やはり「事業主が指示して提出させる」ことがほとんどです。 提出の目的は、その名の通り「各種保険料控除と配偶者特別控除」を適用して年末調整(精算)してもらう」ためです。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- ということで、【毎年】【年末時点の状況で】【申告内容は変わる】ものですから、「…パソコンにデータが入ってますから」というのは「おかしな主張」ということになります。 【ただし】、「ご主人に、年末調整に必要な情報をすべてヒアリングしている」「添付が必要な証明書もすべて受け取っている」ということであれば「データで入っている」→「パソコン内にデータとして申告書が作成してある」ということもありえます。 この点については、私のような「第三者(部外者)」は、まったく判断できませんので、ご主人にご確認ください。 ※なお、「プリントアウトして印鑑を押せば申告書の出来上がり」ですが、「会社が勝手に提出を受けたことにして処理する」ということは【認められていません】。 --- ちなみに、「こういうことに税務署は気が付かないのか?」という疑問が湧くと思いますが、どちらの申告書も【会社が保管しておく】ことになっていますので、「税務調査で社内の実地調査が行われる」ようなことがないとなかなか発覚しないのです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…給与の支払者が保管しておくことになっています。 以下のリンクは、「正しく取り扱わないと、税務調査で見つかった時(会社が)面倒なことになる」という記事です。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- 最後に、「年末調整が行われなかった場合」に、自分で【所得税の過不足を】精算する方法ですが、これは、単純に「所得税の確定申告」をするだけです。 たとえば、「医療費控除を申告して所得税の還付を受ける(住民税を安くする)」ために行なう「還付申告」と同じです。 「還付申告」は、「還付を受けるための確定申告」のことで、「還付申告」という別の申告があるわけではありません。 もちろん、「給与以外に収入はない」「勤務先も1社のみ」であれば、「会社」に精算する義務がありますので、「イレギュラーな手段」ではあります。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kapiban
質問者

お礼

昨年末に【25年度分】は提出済みです。 今回、提出するとすれば【26年度分】だったんですね・・・。 申告書は、会社が税務署に提出している書類だと思い込んでいました。 会社内で処理されているのですね。 親切丁寧にご回答くださり、本当にありがとうございます。 勉強不足で理解できていない事がたくさんある事を実感しました。 細かいお気遣いもありがとうございます。 会社側が面倒で申告書を出さないだけかもしれませんので、 少し様子を見て、来年の年末調整がなされない場合は、税務署に相談してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>本当は、ちゃんと出さないとダメなんですけど・・・、パソコンにデータが入ってますから 確かに、扶養親族等に異動がなければ年末調整自体はできますまら。 でも、所得税法では提出しないとダメです。 >申告書なしで、ちゃんと年末調整してもらえるのでしょうか? それはしてもらえるでしょう。 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は提出するように言われて提出したということですから。 というか、去年出したのは、おそらく今年「平成25年分」の「扶養控除等申告書」でしょうから、今年の年末調整には法的にも問題ありません。 「扶養控除等申告書」は、その年の給料をもらう前までに提出することとされています。 私の会社では、年末調整のときすでに提出済みの今年の分を異動がないか確認のために渡され、来年分は1月に提出します。 ただ、年末調整のときに、来年の分を提出させる会社も多いです。

kapiban
質問者

お礼

昨年末に【25年度分】は提出済みです。 今回、提出するとすれば【26年度分】だったんですね・・・。 保険料の控除の書類は提出したので、年末調整はしてもらえるとの事で安心しました。 親切丁寧にご回答くださり、本当にありがとうございます。 勉強不足で理解できていない事がたくさんある事を実感しました。