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社員旅行

全額会社負担の社員旅行があります。 強制です。 経済的な理由などから不参加の申し出をしています。 不参加の場合、旅費30万払えと言われました。 行かないのに払うっておかしいですよね? 払わないといけないのでしょうか? 法的に問題はないのでしょうか?

みんなの回答

  • yp-mittu
  • ベストアンサー率35% (133/377)
回答No.11

役所に掛け合う前に、30万って言ったのが誰かわからないけど、 言葉のやり取りで恐喝的なもんなんでしょうか? よくお前なんでこないの?来ないなら30万だぞ。 くらいなら冗談であるとも思えますが。 言った人ではないのであれば、上司か総務部などに相談したらどうですか? 「行かないと30万円なんですか?」程度で。

gogojaman
質問者

お礼

きょう辞める旨伝えた際、本社にいる部長には15万ぐらいの実費を現金で払わないと懲戒解雇だといわれました。 請求書もなにももらっていませんし、正確な金額もわかりません。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.10

早速お礼を頂き、ありがとうございます。 >今すぐ現金で旅行のキャンセル代を払えと言われてます。払わない場合懲戒解雇です 会社は支離滅裂ですね。労基法がまるで分かっていないようです。社長は相当頭が悪いようです。 そもそもキャンセルにしても、会社と旅行会社との間で「○日前のキャンセルは○○円・・・」という取り決めがあるはずですから、個人で30万円という根拠が曖昧です。 それと懲戒解雇は、「会社に対して著しい損失を与えた場合」など、その適用は厳格を極めますが社員旅行に行かない程度で、懲戒処分となる理由にもなりません。 ですが、会社が懲戒解雇を強行した場合には転職活動に少なからず影響を与えますから、そうなったら迷わず労働基準監督署なり弁護士に相談してください。 そういう案件です。 ちなみに30万円は、根拠に欠けるため支払う必要は全くありません。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.9

早速お礼を頂き、ありがとうございます。 >社員旅行の前に退職する予定になりました 払う必要は全くありません。 旅行の不参加と退職は意味合いが違います。 払うのを強要されたならば、法的根拠を尋ねましょう。

gogojaman
質問者

補足

退職の旨はきょう伝えました。急な退職は悪いと思っています。精神的に限界でした。 しかし、社員旅行に必要なパスポート、書類などは自分で書いてません。 辞めるのであれば今すぐ現金で旅行のキャンセル代を払えと言われてます。 払わない場合懲戒解雇です。 会社のやり方は正しいですか?

回答No.8

お仕事辞められるんですね 払わなくていいでしょう それでも請求されたら...鬼ですよ

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.7

払えっていうのはおかしいし、ましてや退職するのであれば払う必要さえないです。退職だって事前に通告してるんだから当日キャンセルってわけではないですからね。 ただ、望まれてもいないけれど余計なアドバイスをすれば「クソみたいなやつらと強制参加で旅行なんかいかなきゃいけないだなんて死ぬほど嫌だ」っていっているとどこへ行っても居場所が見つからないってことはありますよ。会社負担なら気が進まなくてもそういうのは参加した方が結果的に仕事もやりやすくなります。 私も若いときに社員旅行で行きのバスですっかりデキあがった先輩に無理やりビールを一気飲みさせられて歌まで歌わされたことがありますけど、ある種の通過儀礼みたいなものはどこでもあります。「こら飲め」という先輩がいて、「大丈夫か?」と心配してくれる先輩がいます。それで社内の誰が頼っちゃだめで誰が頼れるかが分かるんですよ。経済的な理由といっても、会社としてはちゃんと給料を出してるはずだとなるのでそれを理由にするのは好ましい態度ではないですね。 社風の合う、合わないはあるけれど、組織になじめないとサラリーマンとしては生きていけないよ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>不参加の場合、旅費30万払えと言われました。行かないのに払うっておかしいですよね? キャンセル料ならおかしくはないです、この場合は払う必要が出てくると思います。 会社が全額負担(旅費)をする業務命令の社員旅行を拒否をしているので。 また、 「社員旅行の参加拒否をしたものは罰金」という契約や就業規則に記載があれば、賠償予定の禁止に引っかかると思います。 勝手に給料から天引きした場合は違法です。 ですが、書かれている内容だけでは、違法性があるかどうかはわかりません。 それと旅行が労働日(所定休日ではない日)であれば年次有給休暇が使用できます。 労基署か弁護士に相談ですね。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.5

30万円全額を会社が負担するということと、強制と言っている点から、参加している時間が勤務時間となり業務命令となります。 従って、不参加を申し出ることは業務命令違反となる可能性があって、何らかの懲戒処分(評定が下がるなど)がありますが、但しその内容が親睦目的の場合は参加しなくても問題ありません。 研修や会議を兼ねている場合は業務となります。 まずはその旅行の内容を確認して、親睦目的だったら“業務ではないのに強制ですか?”と聞いてみましょう。 それにもかかわらず、不参加で30万円の負担を強いるのは、会社側に合理的な理由とはなりません。 なお辞めるつもりのようですが、退職・転職するメリットがあるかどうかも考えて判断した方がいいかも知れません。

gogojaman
質問者

補足

皆様回答ありがとうございます。目的は親睦だと思われます。その他色々な問題(パワハラなど)があり、社員旅行の前に退職する予定になりました。 その場合でも払わないといけないのでしょうか?

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.4

合宿目的なのかも。 経済的な理由を話して会社に補填してもらうというのはいかがでしょうか。 一方、不参加の場合の30万は、ほかにいかないという人と一緒にごねれば支払う必要なくなるだろうと思います。

  • tokx367
  • ベストアンサー率10% (40/373)
回答No.3

おかしいに決まってます、明らかにパワハラです、警察でも労基署でも、勤務先社長様でも 告発・チクリすればいいでしょう、社会人なら堂々と戦えば良いでしょう。但し、投稿者貴方様の欠席理由が、誰が聞いても合理的且つ業務遂行上から、やむを得ずとの、理解が周囲の皆々様に、尤もであるとの、ご納得を戴けるなら、戦う事でしょう。事を荒立たせた結末までは、一切当方に責任は、御座いません。

noname#230414
noname#230414
回答No.2

何で全額会社負担で、経済的理由で不参加ですか。 業務命令に該当するか、親睦目的かに分かれます。 親睦目的の場合は参加しなくても良い。 業務命令に該当する社員旅行の場合は参加している時間は、勤務時間となり費用も全額会社負担になります。 参加義務違反になる事もあります。 強制・不参加で30万円払えと言う事は、業務命該当する?