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憲法改正?

国民投票法が、衆議院を通過しました。 恐らく、成立、施行されるものと思います。 第一六四回 衆第三〇号 日本国憲法の改正手続に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401030.htm 第166回国会 議案の一覧 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm 上掲サイトからすると、126条により、「有効投票の総数の二分の一を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとし、有効投票の総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに内閣総理大臣が当該憲法改正の公布の手続を執らなければならない。」とされています。 ここで公布される憲法は、改憲された「新憲法」なのでしょうか、それとも、条文のみを修正した「改正憲法」なのでしょうか?

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>ここで公布される憲法は、改憲された「新憲法」なのでしょうか、 >それとも、条文のみを修正した「改正憲法」なのでしょうか? そのような実体がどうなのかという問題は 手続を規定しているこの条文から判断できることじゃないでしょう。 あくまで公布される憲法の中身で判断されることだと思います。 日本国憲法は形式的には明治憲法73条の改正手続によって公布されていますが、 そのことが日本国憲法が新憲法なのか明治憲法の改正憲法なのかを判断する材料にならないのと同じです。

kanpyou
質問者

お礼

恣意的で、曖昧な運用を危惧します。

kanpyou
質問者

補足

>あくまで公布される憲法の中身で判断されることだと思います。  仰る通りだと思います。 改正の内容として、「創設(新設)」,「削除」,「修正」」;(条文ごと変えてしまう),「訂正」;(文字を変える)などが考えられ、「創設」の場合は、広く社会の認知され、法体系の中に、既に反映されているものと思われますので問題は起こりにくいと思いますが、「削除」や「修正」などの場合、それらを基礎としていた法体系(該当する法条)はどの様な扱いになるのでしょうか? (公布と同時に、改廃されるのでしょうか?)

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>我々国民は、そこまで深読みしなければならないのでしょうか? 「どんな意味になるか」を考えるのは、法に限らず言葉を読むときに (意識無意識の別はあるにせよ)行われるべきことですし、 法に限らず言葉を読むときに最も重視されるべきことですが、それが「深読み」とは? …ますます疑問の中身がわかりませんし、最初の疑問である >ここで公布される憲法は、改憲された「新憲法」なのでしょうか、それとも、条文のみを修正した「改正憲法」なのでしょうか? との関連もまるで分かりません。 どうも私の理解を超えた疑問のようですので、他の方の回答をお待ちください。 どうやら私ではお力になれません。

kanpyou
質問者

補足

国家とは、領土と人とそれらを統治する機構が必要だとされています。 年月を経るごとに、それらの内的ネットワークが発達し、経済や文化というものが表れます。その中に属するものが法であります。 それぞれの時代の適応した法が存在し、改廃されてゆきます。 このままでは、「立憲主義」の精神が薄れてしまい、憲法の存在意義がなくなってしまうような気がします。 マグナ・カルタ 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BF 不文憲法 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%96%87%E6%86%B2%E6%B3%95 イギリスの憲法 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%86%B2%E6%B3%95

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

どうも、何を疑問に感じていらっしゃるのかがよくわかりません。 >「創設(新設)」,「削除」,「修正」」;(条文ごと変えてしまう),「訂正」;(文字を変える)などが考えられ いずれも条文をどう変えるかのテクニカルな問題に過ぎないとしか思えないです。 そのこと自体を法体系の問題として扱う、という問題提起でしょうか? …少なくとも法解釈としては扱わないだろうな、と思えますが… 解釈や運用で問題になるのはそのような「変え方」ではなく、変えた結果「どんな意味になるか」でしょう。 それは条文の変え方と一意の関係は持ち得ないと思います。

kanpyou
質問者

補足

法の適用と運用の関係のように、条文と解釈はパラレルな関係であることは否めません。 >変えた結果「どんな意味になるか」 我々国民は、そこまで深読みしなければならないのでしょうか? 恣意的な運用に、歯止めがかけられるでしょうか?

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

憲法改正だと思います。読んで字の如く日本国憲法の改正手続ですから。新憲法だと全ての条令・条項を全く新しくしてしまい、効率的ではないですから。

kanpyou
質問者

お礼

恣意的で、曖昧な運用を危惧します。

kanpyou
質問者

補足

憲法は国家の根本理念でありますので、堅持されなければならないと思います。 「改正」に対する概念として、解釈論で対応する「変遷」という概念があります。 これは、これまでの解釈を変更することにより、改正と同様な効果を得ようというものですが、基本概念を曖昧にする可能性がありますので、おのずと、自制・限界があります。 それらとは異なり、該当部分のみを「訂正」するという考え方もあり、該当条文を現状に適した「修正」するという考え方もあります 「同法により公布された部分以外は、従来のままの解釈」というように、『部分修正』という考え方は出来ないのでしょうか?

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