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問3 憲法改正に関連して,日本国憲法の定める憲法改正手続についての記述として誤っているものを, 次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。 憲法 (1) 憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が国民に発議する。 (2) 国民が国会の発議した憲法改正を承認するには,特別の国民投票または国会の定める選挙の 際に行われる投票で,その過半数の賛成を必要とする。 (3) 日本に居住する定住外国人は,引き続き3か月以上,同一の市町村に住所を有していれば, その市町村で憲法改正国民投票に参加できる。 (4) 憲法改正について国民の承認が得られたときは,天皇は,国民の名において,直ちにこれを 公布する。
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- norikhaki
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回答No.2
日本国憲法にある憲法改正条項は 憲法第九十六条のみ 憲法第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 この条文と設問見比べてください。
- f272
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回答No.1
日本国憲法第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 これを読めばわかる。