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年末調整の配偶者控除について
- 年収が約126万のパート主婦が配偶者特別控除を受ける場合、具体的な控除額を知りたい
- 旦那の会社が扶養手当なしで、保険に入るだけの条件だが、これは一般的なのか不安
- 旦那の会社の人から103万、130万、141万の壁について教えてほしい
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【1】旦那の課税対象から引かれる金額です。 【2】今のご時勢、ケチとは言えないでしょう。大企業以外は、無いほうが多いのでは。 【3】 【103万の壁】 給与所得が103万円を超えると、自分で税金を払わなくてはいけません。103万円未満なら無税です。 【130万の壁】 旦那の社会保険の扶養から外れて、自分で社会保険料を納めないといけません。 【141万の壁】 103万円を超えると、140万円までは配偶者特別控除の範囲になります。103万1円から最高控除額38万円、140万9999円で3万円と段階的に旦那の控除額が減っていきます。141万円になると控除額が0円になります。 【4】103万円の壁はあまり気にしなくて良いと言われますね。超えたからといって、払う税金は微々たる物ですから、稼げるならその方が得です。また、103万円が会社の扶養手当をもらえるかどうかの境になっていることも多いのですが、もとから扶養手当が無いのなら関係ありませんね。 130万円の壁は気にしたほうが良いかも知れません。自分で社会保険料を払うのは結構大きいです。 140万円の壁も気にしなくて良いでしょう。超えるかどうかで違うのは、旦那の控除額が3万円違うだけ。税金でいったら数千円です。それ以上に稼げばいいだけです。 上記のことから、一般的には130万円以下に抑えるか、超えるならとことん稼ぐでしょうか。
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- ma-fuji
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>【1】我が家の場合、126万から必要経費(65万)を引くと61万円となります。つまり、【配偶者特別控除】となります。 その年末調整の資料用紙を見ると、この61万という金額に対して【控除額16万】と書かれているのですが、この金額は、具体的にどのようなものなのですか? (お金がもらえるの?それとも旦那の課税対象から引かれる金額?) ご主人の所得から16万円が引かれ、それに税率をかけた額が所得税も住民税も安くなるということです。 >【2】旦那の会社は、扶養手当がなく『旦那の会社の保険に入れるだけ』と聞いています。 こんな事ってあるのでしょうか?ケチすぎませんか? あります。 扶養手当がない会社は結構あります。 そういう会社だと思うしかありませんね。 >【3】旦那の会社の人からは[103万は考えなくて良いから130万のことだけ考えなさい]といわれました。本当でしょうか? 扶養手当がないのなら、原則そういうことですね。 確かに、税金は103万円を超えれば貴方やご主人の税金増えますが、貴方が働いて増えた分以上にかかることはありません。 103万円を超えても141万円未満なら、配偶者特別控除という控除もあります。 ただ、通常130万円以上になると健康保険の扶養からはずれ、貴方が社会保険もしくは国民健康保険に加入し、その保険料や年金の保険料を負担しなくてはいけなくなります。 その額が大きいです。 通常、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 【2】皆さんおっしゃるとおり、 扶養手当がないのは、結構あることなのですね。 世間知らずな質問で失礼しました^^; 最後に書いていただいた 「140万円や150万円の年収では 130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう」 という点ですが、 現状の130万以内で働く方法に私自身、少し迷いがあったのですが (もう少し働こうか、103万以内におさえてみようか等…) このままでしばらく働いてみよう、と気持ちに決着がつきました。 アドバイスいただき、ありがとうございました。
- jfk26
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>【1】我が家の場合、126万から必要経費(65万)を引くと 61万円となります。つまり、【配偶者特別控除】となります。 その年末調整の資料用紙を見ると、この61万という金額に対して 【控除額16万】と書かれているのですが、 この金額は、具体的にどのようなものなのですか? (お金がもらえるの?それとも旦那の課税対象から引かれる金額?) 夫の課税金額の減るのでその分だけ夫の税金は少なくなります。 今年の所得税は課税所得によって税率が異なりますが一応10%とすれば 16万×10%=1.6万 16000円今年の所得税が減ります。 住民税は前年課税なので、来年の分が税率一律10%なので 16万×10%=1.6万 来年の住民税が16000円減ります。 >【2】旦那の会社は、扶養手当がなく 『旦那の会社の保険に入れるだけ』と聞いています。 こんな事ってあるのでしょうか?ケチすぎませんか? 皆さんのご意見が伺いたいです。(叩かれ覚悟で書きました) それは致し方ないでしょう。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからそういう規定であればどうにもなりませんから。 >【3】旦那の会社の人からは [103万は考えなくて良いから130万のことだけ考えなさい]といわれました。本当でしょうか? よく聞く【103万の壁】【130万の壁】【141万の壁】が 良くわかりません。教えてください。 健康保険の扶養についてでしょう、ただそれは必ずしも正しくありません。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >【4】旦那の会社状況(扶養手当なし)で パートで主婦が働く場合、 どの金額に設定して働くのが一番、利口なやり方なのでしょうか? 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません、 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 それから正確に言えば健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 それなのにやはりこのサイトの回答で「夫の扶養の限界」ばかりしか言わない、それでみんな「夫の扶養の限界」ばかりに目がいって130万ばかり念仏のように言っている。 ところが確かに130万は超えずに「夫の扶養の限界」は超えなくても「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまっているケースは結構あって、あるとき当然パート先から社会保険に加入するように言われて130万超えていないのに、なぜ! と言うことになるのです。 ですから一番良い働き方は質問者の方自身が勤め先で社会保険に加入しなくても良いような労働条件の日数・時間で働くことです、単純に金額では決まりません。
お礼
詳しく教えてくださり、ありがとうございました。 【3】【4】について、自分の事・旦那の保険組合について よく調べ、考えることにします。 現時点で、私が考えるには 私自身が勤め先で社会保険に加入というのは無い気がします。 1.常用な使用関係にあると認められる というのに自分が該当しない?と思うからです。 時給は1100円なので、月に10数万円稼いでいるのですが 仕事内容的(フラワーアレンジメント教室)に 閑散期(真夏・真冬の4ヶ月ほど)は仕事を全くしていない時期が あるので該当しないのでは。と感じています。 私が無知すぎる話なのですが、 扶養・控除等の話は難しいですね。。
お礼
ご解答いただき、ありがとうございます。 【3】で教えてくださった、各金額の壁について 簡潔でとてもよくわかりました^^ 【4】このご時勢、不景気なので、 なるべく損をせず、国・会社の制度に騙されず(?) かしこく働きたいと思っていたので、 いただいた回答を読んでスッキリしました。 現状、今の仕事も好きだし130万くらいにおさえて パートで働く形をとっていきたいと思っているので 来年以降も130万で調節をしながら頑張りたいと思います。 ありがとうございました。