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おしどり夫婦 譲与税

婚姻期間23年になります。郊外に家屋があります。実は、とても恥ずかしい話なのですが、夫の不倫が6月に発覚し、(主人から離婚を切り出すことはありませんが)、自分と1人息子(高3)の身を守らなくてはと思い、土地の名義を自分名義に替えました。勿論、夫にきちんと話し、書類にサインをしてもらい、登録印紙代約37万円(清水の舞台から飛び降りる気持ち、ありったけの私のへそくりでした)を払って名義を変更いたしました。夫もやましい気持ちがあったから書類にサインをしたのでしょう。 ところが、最近わかったのですが、家屋は夫の父(義父・別居)名義でした。この場合、家屋が、夫婦どちらか、又は同居の親族の所有でない為、「おしどり(不倫するようでは、決しておしどりではありませんが…笑)譲与」の対象にはなりませんよね。 質問は、今からでも義父の家屋名義を、夫、私または子供の名義に替えても、間に合うのでしょうか?既に、贈与が8月にされていますが… または、再度、不動産登録税を払って私から夫に元に戻すべきなのでしょうか?その場合、取消しとみなされるのでしょうか?それとも2回(夫→私、私→夫)の譲与になるのでしょうか? 本当に、困っています。多額な贈与税とても払えそうにありませんし、そんなことになるとに、本当に離婚になりそうです。 ちなみに、不倫は下火のようですが、私自身が「鬱」と診断され目下通院中です。 どうか、知恵を拝借いただけますよう切に願っています。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「おしどり(不倫するようでは、決しておしどりではありませんが…笑… 自然界のオシドリというのは、1シーズン過ぎたら赤の他人 (他鳥?) になってしまい、翌年はまた別の相手を選ぶのです。 「おしどり夫婦」などという言葉は、虚構そのものなのです。 >譲与」の対象にはなりませんよね… 「譲与の対象」って何のことですか。 少なくとも税法的には、舅から嫁への「贈与」が成立しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >今からでも義父の家屋名義を、夫、私または子供の名義に替えても、間に合うのでしょうか… 何に間に合わしたいのですか。 夫に替えれば妻から夫への贈与ですし、子供にすれば母から子への贈与です。 ただ、夫に替えるなら、20年を経た熟年夫婦とのことですので、夫婦間の住宅贈与に関する特例を利用することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >再度、不動産登録税を払って私から夫に元に戻すべきなのでしょうか… 前項のとおり、妻から夫への贈与税はありませんが、舅から嫁への贈与まで帳消しにはなりません。 百歩譲って、舅から嫁への贈与が錯誤であったと主張するなら、父 (舅) から息子 (夫) への贈与が成立します。 >多額な贈与税とても払えそうにありませんし… ただで不動産をもらった以上、贈与税は免れません。 贈与税を払いたくなければ、時価を舅に払うか、舅が死ぬまで待つことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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