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所有権移転「譲与」の条件や登録免許税について。

所有権移転登記で市町村から集落へ「譲与」(贈与でない)をしたいのですが、特別な条件がありましたら教えて下さい。 また、「譲与」の登録免許税についても教えて下さい。「贈与」と同じ100分の2で良いのでしょうか? アバウトで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 譲与に関しては市町村の条例の定めるところによりますから、それがクリアーできるのでしたら、後は嘱託登記をしてもらえば良いです。  登録免許税は、認可地縁団体について特に減免の規定はないと思いますので、1000分の20で良いと思います。

gagaco
質問者

お礼

回答有難うございます。大変参考になりました。 なんとかクリア出来ると良いです。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 そもそも、「集落」は法人(認可地縁団体?)なのですか。それとも、集落の人(自然人)という意味ですか。

gagaco
質問者

お礼

回答有難うございます。

gagaco
質問者

補足

集落は認可を受けた地縁団体です。言葉足らずでした;;宜しくお願いします。

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