- ベストアンサー
商標の「使用」について教えて(特に小売)
例えば、ネット販売はしていないが、 ホームページで「○○ストアー」(各店舗の住所明記)を 明記している場合、これだけで商標の使用 (広告になるのでしょうか?)と認められますか? ネット販売をしていなければいけないのでしょうか? その点が疑問なので、何方か教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
商標は、マーク(標章と言います)+特定の商品またはサービスですから、商標の「使用」が成立するためは、両方を満たす必要があります。 ご質問の例では、「○○ストアー」という表示(文字)はマークですが、そのマークをどのような商品・サービスについて使用するかも明記されていないと、使用(広告や販売の申し出等)には該当しません。 我々は、こういうマークの下で、こういう商品・サービスをお客様に提供していますよ、ということが客観的に分からないと行けません。 「SONY」という文字(マーク)を街中やネット上にばら撒いても、それがどんな商品・サービスに付けられるのかが分からなければ、誰も、特定の事業者(会社等)の商標だとは分かってくれません。ただの物好きかイタズラと思われるのが関の山です。 なお、ネット販売している必要はありません。
お礼
有難うございました。