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友人の大家さんが
友人の大家さんが困っています。 店子さんの1軒が半年に一度くらい、凄い夫婦喧嘩をするそうです。隣家から苦情が来ています。 何度か直接注意をし、公正証書で文書も出したのですが、その時は、もう喧嘩も終わっているので、夫婦で恐縮しています。 でも、やはり夫婦の事ですので、半年から1年に1回くらいの大喧嘩になるようです。 家賃は滞納も無く、この半年に一度の大喧嘩以外は全く問題無いそうです。 この夫婦を退去させることはできますか? 友人には、どの様な手続きを取らせれば良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
元不動産屋です どう言う賃貸契約を取り交わしているのか判らないのでなんとも言えませんが… 1.転居費用を負担するので退居して下さい。と交渉する 2.期限つきの賃貸契約ならば、契約が切れる半年以上前から『契約は更新しませんので転居の準備をお願いします。』と通知しておく (理由は適当に知人を入居させたいから。とでもして置けば良いと思います) 3.正直にその入居者にその喧嘩が原因でクレームを受けて「賃貸業」として営業に影響が出ている旨を説明し、退居を願う。 (最低でも次回同様のクレームを発生させた場合に即時退居する旨の覚書を取り交わす。拒否された場合は「信頼関係の欠損」と言う事で契約を解除出来る可能性があります) 大まかにこんな感じでしょうか? 出来る事なら具体的にそのクレームによりどれ程の損害(額)が出ているのか示す事が出来れば、損害賠償を求める事も可能かと思います。 賃貸契約は個々に違う事が往々にしてあるので、これ等が当て嵌まらない事も多々ありますのでご注意下さい。
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- Qwerty-36
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「公正証書で文書も出した」との事ですが、どういう内容で出したのでしょう?
お礼
ここでは、質問を締め切る際にお礼を書く場所が無い様ですので、本欄に全員への御礼を書かせて頂きます。補足要求の方、申し訳ありません。 半年に一度程度では、退去まで求める事は出来ないのですね。 友人は、ガッカリするでしょうけど・・・。 皆様、どうもありがとうございました。
補足
「今後、この様に騒いだ場合には退去を求めます」と書いて出したそうです。 今後、喧嘩をした場合に、この公正証書を根拠に、出ていって貰う事は出来ないのでしょうか? 公正証書は、どの様な場合に役立つのでしょう?
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>この夫婦を退去させることはできますか? 不可能でしょう。ご近所の方は騒音で迷惑・精神的苦痛を被ったので損害賠償請求をこの夫婦に対して起こした場合を考えてみるとはっきりします。奈良の騒音オバさん位の状況でないと、裁判に負けます。「受忍限度を超えた騒音である」とは誰がどう考えても言えないでしょう。ご近所の方は受忍義務を負っていると考えるのが常識であり法律でもあるのです。 ただし賃貸契約書に、近所に迷惑を及ぼしている場合は契約解除できる特約が入っているはずで、これを根拠に一方的に解除する方法はありますが、解除に納得できないと言われれば裁判に訴えるしか方法がなくなります。私の推定では裁判所は「借主の納得する立ち退き料を払う条件で和解せよ。立ち退き料はらわないというなら貸主の敗訴とする」と大家さんに迫るはずで、やっても無駄な裁判の典型でしょう。 つまり借主さんが納得する立ち退き料を払えば、不可能を可能にできる話です。手続きは不要で、相手の望む立ち退き料を聞いてみるしかないでしょう。
お礼
不可能・・・ですか。 やっても、ムダな裁判になってしまうのですね。 わかりました。 友人に言ってみます。ガッカリするでしょうけど。
- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
半年に一回の夫婦喧嘩で退去をさせるのですか? 隣家から苦情は来るかもしれませんが、反省しておられるなら よいのではないですか? 毎日だったらともかく、半年に一回ちゃぶだいひっくり返すくらいは 私でもやりたくなることはあります。 暴力沙汰とかならないように注意を十分しておけばいいのではないですか。 夫婦喧嘩も社会的に必要だと思うのですが。
お礼
回答をありがとうございました。 半年に1回程度は許容範囲内なのですね。。
大家しています。 刃傷沙汰にでもなれば、幾分裁判所もその酷さを認めてくれるかもしれませんが、ただ罵声の浴びせあいでは、退去を求めるのは無理でしょう。 まぁ、半年に一度の夫婦喧嘩くらいは許容できる社会になって欲しいものですね。
お礼
大家樣 やはり、半年に1度程度だと、無理なのでしょうね。 「夫婦喧嘩をするな」とも言えないので、困っています。
お礼
他の方の解答をみても、退去の裁判は出来ない様ですね。 せいぜい、損害賠償というところなのですね。