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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパートの賃貸を大家が解除したいと思ったときは)
アパートの賃貸を大家が解除したいと思ったときは
このQ&Aのポイント
- アパートを借している夫婦に深刻な問題があり、貸すのをやめたいと大家が考えた場合、賃貸契約を解除することができますか。
- アパートを借している夫婦に深刻な問題があり、貸すのをやめたいと大家が考えた場合でも、大家が親、店子が息子夫婦の場合でも同条件で解除することができますか。
- アパートを借している夫婦に深刻な問題があり、貸すのをやめたいと大家が考えた場合、その「深刻な問題」とはどのようなものが該当するのか、詳しく解説しています。
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質問者が選んだベストアンサー
借家の賃貸借関係は借地借家法によってだいぶ借主が保護されています(住む所の有無は命にかかわりますから)。 貸主側からの解除ができるかどうかは、契約書に記載の内容にかかわらず、貸主と借主との間の信頼関係が破壊されたかどうかで解除できるかどうかが決まります。この場合の信頼関係の破壊は当事者の主観ではなく、客観的に信頼関係が破壊されたといえる程度の行為を借主が実際にしている必要があります。過去の事例を見ますと、家賃3か月以上の滞納で信頼関係が破壊ありと認められた例がある一方、家賃2か月の滞納、ペット禁止のマンションでのペット飼育では信頼関係の破壊には至っていないと認められた例があります。 質問者様のおっしゃる「深刻な問題」がこの信頼関係の破壊に至る程度であると認定されるかどうかは微妙な問題ですので、まずご本人たちと話し合い、それでも解決が見られないようでしたら司法書士などの専門家の方に相談なさるのがよいかと思われます。 もし、この信頼関係の破壊があるので解除するという場合は、相当の期間を定めて催告する必要があります。つまり、相当期間(この場合では1~2週間程度でしょう)先の期日を決めて、その日までに退去してくださいと連絡します。
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- toratanuki
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回答No.1
契約書に以下のような内容がありますか。 禁止行為(解除に当たる行為) 騒ぎを起こし、近隣に迷惑をかけたり、苦情を受けるような迷惑行為をすること
質問者
お礼
確認してみます。 ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。
お礼
相談は司法書士さんなんですね。 わかりました。 ご丁寧なご回答、ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。