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同居人をめぐる大家とのトラブル
現在、一軒屋を借りて、夫、友人とともに3人で住んでいます。 しかし、3/9付けで、大家さんから、友人を住まわせていることについて、 『又貸しにあたるので、契約違反になる。立ち退きを要求する』 という内容証明が送られてきました。 どうやら、近所の人が、夫婦以外の人が住んでいると大家さんに電話したようです。 契約する前に、家が大きいので同居人をいれて共同で住みますという事を 不動産屋を通じて承諾をいただいています。 また、契約前に大家さんの家にご挨拶に行った際にも言ってあります。 その事を大家さんにいっても、 『そんなことは聞いていない』の一点張りです。 3/13に大家さんが事前連絡もなしにうちに来て、 この件について一方的にまくし立てていったのですが、 内容は 『他の人が住んでいることは契約違反だ』 『はやく上の人間を退去させろ』 『人を住まわせるなてなんて非常識だ』 『人を入れないと家賃が払えないなら、早く出て行け』 との事でした。 その場で不動産屋に連絡し、 承諾を頂いた件について説明してもらったのですが、 やはり『そんなバカな話は聞いていない』との事でした。 契約したのは03年の12月で、最初は夫婦2人で住んでいました。 友人が引っ越してきた時は、大家さんに特に連絡はしていません。 (契約の時に同居人が決まったら住民票を提出しますか? と聞いたところ、勝手にしていいといわれました) 今まで家賃滞納もありません。 もし立ち退きになるのでしたら、立ち退き料は請求できるのでしょうか? 今までに下水が流れない、電気が付かないの問題がありましたが 大家さんがまったく対応してくれないので、 立退き料を請求できるのなら、引越してもいいと思っています。 長くなりましたが、とても困っています。 よろしくご回答お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
友人から家賃をもらってなければ単なる同居ですから、大家さんから文句をいわれる筋合いではありません。 家賃をもらっておられる場合、まずは、大家さんとの賃貸借契約書を確認してください。転貸借禁止の条項があると、あなたはその条項に反していることになります。 この違反で、すぐに退去をしなければならないということにはなりませんが、家賃の値上げなどの要請には、応えなければならなくなる可能性があります。 転貸借条項がなくても、転貸することは大家さんとの間の信義にもとる、あるいは誠実な対応ではないと判断される可能性があり、(これは、民法の第1条に、契約は信義、誠実に履行しなければならず、お金を支払って借りたのだから、何をしてもかまわないというのではなく、その権利をふりまわしてはいけない。という大原則が記載されています)訴訟になると、これも直ちに退去ということにはならないと思いますが、大家さんとの間の賃貸借契約の履行が信頼関係をそこね、誠実ではないので、家賃を上げても良いなどという判断もないわけではありません。 引き続きお住まいの予定でしたら、不動産屋さんを間にいれてお話しされることをお奨めします。 こういう状況ですと、立退き料や移転費用の請求は難しいと考えられます。
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- utama
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口約束ですから、相手がそんな話は聞いていないということであれば、覆すのは難しいでしょうね。 ただ、判例では、転貸禁止条項があっても、転貸が信頼関係を破壊するようなものでなければ、賃貸契約の解除は認められないとされています。 よって、法律的には、大家さんが裁判で立ち退き請求してきても、きちんと戦えば、住みつつけることができる可能性が高いです。 大家さんとの人間関係は気にせず、裁判しても住み続けるか、多少お金がかかっても転居するかは、ご質問者の選択ですね・・・ なお、立ち退き料の請求をすることは、困難です。
- happy_shining
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入居者が増えた場合は不動産屋に連絡しますよね? たぶん契約時の説明であったと思います。 連絡した時点で、入居者人数・入居者名が変更になった 契約書を新たに交わすと思うのですが・・・
お礼
結局大家が約束をすっとぼけているということがわかりました。 もうこの大家と関りあいたくないので、引っ越すことにしました。 同居について書面をつくらなかった不動産やにも責があるとして、不動産やに引越し費用を一部出してもらえることになりました。 丁寧な回答ありがとうございます