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大家から退去を求められています

一戸建て住宅に、定期建物賃貸契約(10年)を結んでいます。 現在、3年目となりました。 先日大家から、建物および土地の買い取りを求められました。買い取れない場合は退去してほしいとのことです。 大家側としては、売却して現金化したいようなのですが、借り手のこちら側としては、契約期間の間はこの物件に住みたいと思っています。 契約書を、見直してみると特約として『契約期間終了後(10年後)には建物の明け渡し義務が生じるとあります』この件に関しては、納得済みなのですが、契約3年目にして、一方的に契約を解除されたのでは納得できません。 契約書の中にある、契約の解除に当たるようなこと(家賃の滞納など)は一度もなく、借り手としての落ち度ありません。 このようなケースの場合、法的にはどのようになるのでしょうか。 大家の言い分が一方的に通るのでしょうか。 どなたかアドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

>「法律に従って対応させてもらいます。」 法に従えば、一方的な事由で契約破棄ですから、申し入れたほうの大家が賠償金を払って契約解除しかありえないでしょう。ですから、大家がその気ならそうしてもらえばいいだけのような気もします。池乃メダカ(今日はこれぐらいにしといたるわ!)じゃないんだから。 まあ、わけわかんない大家のようですから、これだけ貰えるならと金額闘争にして、とっとと明け渡したほうがいいような気もしますが。額に納得しなければ、退去を拒否すればいいだけで。

nabatin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 こちらが有利な立場にあるようなので、強気で今度は話し合いに臨もうと思います。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

先の回答にあるように定期借家契約は貸し手・借り手とも途中解除ができないものですので(貸し手側は転勤などやむを得ない事情があれば特別に許されている)、相手の要求は無視してよいです。 退去に応じるなら相当の立ち退き料を提示されてからでよいです。 裁判されても家賃滞納など借り手側に落ち度がなければ、まず立ち退きが許されることはないと思います(定期借家なので金銭を積んでも認められないと思います) あと、#1さんがかかれている大家側に正当な事由は更新を拒絶する場合に必要なものであって、途中解除については、以前契約期間を定めた賃貸契約について質問したことがあるのですが、その回答によると、民法が現行のものになってからは、大家側からの途中解除を認めた判例は一般賃貸契約でもないそうです。 まして定期契約ならということになりますし、一般賃貸でも通常2年程度なのに、わざわざ10年なんて契約をしているのは大家側の問題ですね。 また、大家が他人に売却しても契約はそっくりそのまま新大家が引き継ぐことになりますので、所有者が変わっても出て行く必要もありません。もっとも、借地人付きの住宅の場合賃貸事業目的の人以外はまず買いませんので、評価額が低くなり望むように売れませんが。 なお、余談ですが、定期借家の場合は期間満了時に更新(再契約)をする義務は大家にありませんし、また立ち退き料も必要ないです。 心配事は、嫌がらせなどをする人がまれにいることですね。

nabatin
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。大家側から「法律に従って対応させてもらいます。」なんて、強気な言葉を聞いていたので、心配していました。 どうやら、こちら側が有利のようですね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

契約期間中は解約に応じる必要はありません。 通常の賃貸契約でも正当な理由がない限り大家からの一方的な解約はできませんし、質問の場合は定期借家契約ですのでなおさらです。

nabatin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おかげで、安心いたしました。