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公正証書について。

わたしたち夫婦は、喧嘩がほんと絶えずません。毎回同じことで喧嘩するのですが、もううんざりしてます。喧嘩の理由は、いつもお金のことです。 そこで、次喧嘩したら別れるとゆう事で今から公正証書を作っておくとゆうのは可能なのでしょうか? 公正証書の内容は、養育費などの事です。わかる方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.2

ご存知だとは思いますが公正証書は裁判での判決と同等の効力がありますから、使いようではいい武器に なりますね。 養育費なんか公正証書にしとけば、不履行とかになった場合、面倒な話し合いやら手続なしに強制執行できますから是非おすすめします。 さて「次に喧嘩したら離婚する」というのを公正証書にした場合有効かという問題は微妙ですよね。 喧嘩をどう立証しますかね、相手がいや喧嘩でない、意見を言ったまでだと言われると、お手上げに なるような気がしますね。喧嘩してないと言い張られれれば、只の紙切れです。 「夫婦のどちらかが喧嘩と断定したら、一方は無条件で認め、離婚届けにサインすること」 と公正証書にしたら効果ありそうですが、民法の契約の自由で不可とされる、公序良俗に反するような気もしますね。 まあ離婚届けにお互いサインしといて、喧嘩した場合どちらからでも出せるようにしとくのが現実的 でしょうね。 まあ、離婚するとの公正証書は無効になる可能性でも作っとけば相方への精神的プレッシャーにはなるでしょうから、無意味ではないでしょう。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.1

 公正証書とは、契約書の最たるものなんです。契約書は、後日のために備えて、その証拠を残すものですが、公正証書は、契約書として証拠となるのみならず、債務不履行の場合には強制執行が出来る効果が与えられます。 ご質問の件、次ぎにケンカしたら別れる、ということで公正証書を作成されるのは可能です。ただし、次とはいつなのか、どういう状態になった時に別れるのか、別れるときの条件、等々を誰もが分かる具体的なもので無ければ効果はありません。そして、公正証書は、強制執行が出来る効果がありますので、金銭的な数字が入っていなければ意味がありません。 金銭授受の具体的数字が入っていない公正証書は、単なる約束事を書いた書類ですので、その約束は守らなくてもいい、という結論になります。法的な強制力は無い。と、いうことです。従いまして、公正証書に書く約束事は、具体的であること。次ぎに、数字がハッキリ入っていることと、その数字をどうするかを書くことです。 書くこと。と、書いてしまいましたが、金銭の授受を約束した文書は、例えば、いついつまでに100万円を支払うこと。と、書いてはダメです。最後の「こと」は、はぶき「支払う。」と書きます。そうしなければ(「こと」が最後に入れば)単なる約束事ですので、強制執行できません。守らなくてもいい、と同じになってしまいます。 以上ご参考になさって下さいませ。

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