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生前贈与したものを返して貰う方法及び遺留分減殺請求

 叔父夫婦が90歳の祖父の面倒を放棄し、土地、建物の権利書(叔父名義に変えてある)、叔父夫婦の息子に名義をかえた祖父の預貯金を持って家出してしまいました。 今後は、時々祖父がいないときに家の様子を見に来る程度で倒れたら老人ホームに入れるつもりだそうで、祖父が不憫でなりません。 また、父も全て相手方の名義になってしまった事で、同じ息子なのにこの先なにも当たらないのかとショックを受けております。 そこで、 1、名義のかえた土地建物の権利書、預貯金を祖父に返して貰う方法はあるでしょうか。 2、遺留分減殺請求というのは名義をかえてしまった預貯金や土地の権利書には通用しないものなのか。 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.2

老後をみる約束で、贈与を受けた人が、みなかった場合は、贈与を取り消した判例があります。 有斐閣の判例六法553条の判例参照 民法1030条 原則1年以内遺贈は取り消しできる。 例外は取り消し期限なし 今回の事例は 期限なく取り消しできる可能性があります。 3年なんて期間は民法にはありません。遺産分割の効力には相続税法は関係しません。  分割後の税金は相続税法です。 #1は疑問点がかなりあります。

Paraguayo
質問者

お礼

 ありがとうございます。 とても参考になりましたと同時に 少し希望が見えてきた気がします。 早速両親に伝えたいと思います。 祖父はまだまだ元気ですが、高齢ですからいつどうなるかは わからないし、将来の面倒を見ると合意の上で名義変更したとはいえ 全部取られてしまったといっている以上は、やはり祖父の元に返してもらうのが一番良いと思うので。  ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

#2訂正  3行目 遺贈でなく 贈与 に訂正 根拠を示してありますので、自分で確認してください。 でたらめな回答があります

  • mukaiyama
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回答No.1

>1、名義のかえた土地建物の権利書、預貯金を祖父に返して貰う… その名義書換が合法的に行われたのなら、取り返すことは無理です。 孫 (叔父の子) がお金を払って祖父から買い取った (売買) とか、祖父にお金は払っていないけど贈与税の申告納付を済ませてある、などの事実はありますか。 それらの事実が確認できなければ、祖父の財産のままであるとして、返還要求は可能でしょう。 たぶん、売買はしていないでしょうから「贈与税の開示請求」をしてみることで、贈与が成立しているかどうかは分かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4202_qa.htm#q1 >2、遺留分減殺請求というのは名義をかえてしまった… だからその名義書換が合法的に行われたものかどうかによるでしょう。 特に、贈与の場合は、死亡前 3年間に行われた分は相続財産に含めることになっていますから、遺留分減殺請求の対象になります。 3年以上前に贈与され、贈与税が払われているなら、残念ながら遺留分減殺請求の対象にはなりません。 売買されたのなら、代金が祖父の手元に残っているはずなので、とうぜん遺留分減殺請求の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm ------------------------------------------ あっ、祖父はまだ死んでいないのですね。 それならそもそも、「遺留分減殺請求」などという言葉も制度も、今はまだ関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Paraguayo
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。 祖父は元気で100まで生きそうな勢いです。 きっと、叔父夫妻もそれを見込んで、祖父をうまく丸め込んで 名義をかえさせたのでしょう。きっと税金の事もきっちり計算しての上の事のような気がします。 父と祖父には不憫ですが、少ない収入の中でも、できるだけ祖父の助けになるようにかかわっていきたいと思います。 とりあえず、贈与がきちんと成立しているかを調べてみます。 ありがとうございました。

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