- 締切済み
遺留分減殺請求を棄却することは出来ないのか?
私には兄と妹がいます。私は次男です。 祖父には母しか子供がいません。 祖父が亡くなった場合、すでに祖母も亡くなっているので莫大な遺産を母が受け 継ぐはずでした。しかし祖父が他界する直前、私の兄は遺産を貰いたいがため祖 父の養子になる手続きをしていたのです。その結果、兄は遺産の半分を貰うこと になりました。 その後、月日は流れ・・・ 哀れに思った母は最後に残った土地を私に譲るという遺言書をくれました。 先日、母も他界しました。 遺言書通りなら私がその土地を全て譲り受けることが出来ます。しかし、母より も前に他界した父の希望は嫁いだ妹にも何かを残してほしいということだったの で、私はその土地を妹と半分にすることにしました。 しかし私の兄は、祖父の養子になっていても戸籍上は母の実の子であり、母の土 地をもらえる権利があると主張します。祖父の莫大な遺産を貰った上に、唯一残 されたその土地の一部まで貰うつもりでいます。 この場合、遺留分減殺請求を棄却することは出来ないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
回答No.3
お礼
大変参考になりました。もう一度話し合ってみたいと思います。