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遺留分減殺請求を棄却することは出来ないのか?
私には兄と妹がいます。私は次男です。 祖父には母しか子供がいません。 祖父が亡くなった場合、すでに祖母も亡くなっているので莫大な遺産を母が受け 継ぐはずでした。しかし祖父が他界する直前、私の兄は遺産を貰いたいがため祖 父の養子になる手続きをしていたのです。その結果、兄は遺産の半分を貰うこと になりました。 その後、月日は流れ・・・ 哀れに思った母は最後に残った土地を私に譲るという遺言書をくれました。 先日、母も他界しました。 遺言書通りなら私がその土地を全て譲り受けることが出来ます。しかし、母より も前に他界した父の希望は嫁いだ妹にも何かを残してほしいということだったの で、私はその土地を妹と半分にすることにしました。 しかし私の兄は、祖父の養子になっていても戸籍上は母の実の子であり、母の土 地をもらえる権利があると主張します。祖父の莫大な遺産を貰った上に、唯一残 されたその土地の一部まで貰うつもりでいます。 この場合、遺留分減殺請求を棄却することは出来ないのでしょうか?
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- moonliver_2005
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>この場合、遺留分減殺請求を棄却することは出来ないのでしょうか? 純然たる法律問題としか、本件を考えないと他の方の回答のように「できません」となりますから、なるべく法律問題にしないで解決を計ろうとするのが、自分に有利な遺言状を書いてもらった人のまず考えることです。 >遺言書通りなら私がその土地を全て譲り受けることが出来ます。しかし、母よりも前に他界した父の希望は嫁いだ妹にも何かを残してほしいということだったので、私はその土地を妹と半分にすることにしました。 質問者さんみずから遺言状を破っていますね。どうして兄の方の遺言状から外れた要求をはねつけることができるでしょうか。 遺留分減殺請求をかわすには、まず妹さんと半分にすることはあきらめて、むしろ逆に妹さんに相続放棄してもらう約束してもらって、こう言いうと効果があるでしょう。 「お母さんの遺言です。残された兄弟、姉妹は、法律ではなく遺言状に従うのが普通でしょう。妹は相続放棄してくれるそうです。お兄さんも、相続放棄、当然してくれますよね!」 要するに、法律論より親の遺言を優先すべきという論理でお兄さんを説得にかかるのです。私は、姉2名の末っ子の男ですが、前財産を私に相続させる母親の遺言状に対しての姉たちの遺留分減殺要求をこの方法でかわすことに成功しました。特に母親の遺言状は公正証書にしてあったのが効果的でした。抵抗しても押し切られると法的に対抗するには裁判するしかなくなって、「母親の意思に逆らって裁判まで起こす非情な人」という悪評が恐ろしくなってしまったようです。 実際、姉の旦那さんたちも「実家の財産を狙っているようで人聞きがわるい。そういう裁判は絶対起こさせない。法律より遺言が優先させるのは当たり前でmoonliverの言うとおりだよ」と援護してくれました。 >この場合、遺留分減殺請求を棄却することは出来ないのでしょうか? 私の方法の欠点は、親類中相続で大騒ぎになることです。(私の経験では、逆に大騒ぎにすることが、とても有効なのですから仕方無いです。) こういうことを質問者さんが望まないのであれば、遺留分をすんなり払えば済む話です。この場合、2分の1の3分の1ですから、遺産額の6分の1、つまり遺産の15%相当額をお兄さんに金銭で払えば良いわけです。遺留分を払うと思えばくやしい話ですが、兄弟間の紛争解決の費用と思えば、あきらめもつくでしょう。
- v008
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できません。 兄が祖父の養子 祖父の財産相続権と母の相続権の両方があります 遺書があるが相続人全員の合意があれば違う分配も可能です。 もうすでに違う割合にしているようです。 遺留分のみということは、本来の半分でよいという事になっています。 その土地は共有にするのか、居住するのか 売却するのか 分筆して 貸すのか 居住使用するのか収益にするのかがわかりませんが、固定資産評価額の持分(6分の一)を現金で支払って終わりにすれば綺麗だと思います。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
相続人による被相続人に著しい虐待・侮辱などがあれば家庭裁判所に相続人の廃除の申請をすることができます(民法892条)。これにはあたらないでしょう。 >祖父が他界する直前、私の兄は遺産を貰いたいがため祖父の養子になる手続きをしていたのです。 何年前の出来事かは知りませんが、養子縁組の無効を裁判で争わなかった時点で今回のことは決定しています。
お礼
そうですか。参考になりました。ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。もう一度話し合ってみたいと思います。