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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分)
遺留分の相続について
このQ&Aのポイント
- 遺留分の相続について疑問があります。
- 相続欠格や相続の廃除、放棄によって遺留分権利者でなくなった場合、次順位の相続人が繰り上がって遺留分権利者となるのでしょうか。
- 具体的なケースで考えても、遺留分減殺請求を行使することはできるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
まぎらわしい質問答解説ですが 遺留分権は相続人固有、付随する権利であって、相続権と分離して異動することはない、ということをいいたいのでは。よって繰り上がった相続人に固有の遺留分権があれば、それを行使できると。
お礼
ありがとうございました。