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遺留分の支払い時期について
父が夏に亡くなり、公正証書遺言書で全財産を私が受け取る事になりました。家出をした長女と結婚した次女がおり、次女は財産放棄の意思を示しています。長女は遺留分の減額請求をしてくると思われます。6分の1を請求する権利があるはずなのですが、それは裁判で争っても変わる事はないですよね? 請求をされた場合、いつまでに支払わないといけないのでしょうか?現預金はあまりなく土地/建物がほとんどです。 また遺留分の減額請求とは弁護士と通さないと出来ないものなのか、行政書士でも出来るのかご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 本人同士で口頭の約束でいいならその方がいいですね。 弁護士ときくと無駄にお金がかかりそうです。 もめないですむように努力してみます。