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相続は放棄はできないのに、遺留分が放棄できるわけ
被相続人が生きている間は相続の放棄はできません。 しかし、遺留分は放棄できます(民1043)。 予めの相続放棄ができないのは、まだ相続を受ける権利は確定していないので、ない権利を放棄できないから、と聞きました。 しかし、それを言えば遺留分に関しても同じことが言えないですか? 遺留分は相続開始前でも権利として保障されているんですかね? 相続開始後であれば遺留分減殺請求などできますが、相続開始前には遺留分を権利とみていることを前提とするような権利はありますか? それともそもそも「相続を予め放棄できない理由(ない権利は放棄できない)」が間違いだったり… よろしくお願いします。
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たいたびでごめんなさいね。 遺留分は将来の相続に対する事実上の期待でしょうか? 相続が年齢順で発生すると仮定します。 相続発生までは相続財産は変動しますが、相続財産に対する遺留分の比率は変動しません、当然その遺留分の金額は変動しますよね、変動したとしても比率は変わりません。 遺留分の放棄には「本人の申告」「理由の合理性」「代償」があったと思います、それからすれば将来の相続の事前配分の要素が濃いのではないでしょうか、仮に相続順位の逆転があったとしても放棄時点では変動はないと考えられます、それからすると、権利の事前行使と言えるのかもしれませんね。 また遺留分を放棄しても、遺産分割に参加出来ないわけではありません、そのことからも事前配分の色彩が濃いいのではとおもっています。 つまりは、推定被相続人が遺言を書きなおすことにより相続人としての相続権も残していることになるとおもいます。 そう考えれば、裕福な人の固定的資産・経営する会社の株式分散による経済的不利益の防止も考慮した法律と言えるかもしれません。
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- kgrjy
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>ではなぜ相続に関しては「家庭裁判所の許可」という制度が設けられていないの でしょうか。 家族法で裁判所に関与させる国もあれば、ない国もあります(たとえば裁判官の前で結婚の誓約など)。日本の相続法のほとんどは任意規定です。当事者が合意すれば国(法)は関与しません。合意できない人がいれば、家庭裁判所にもちこめばいいわけで。 >例えば、私に祖父と父がいたとして、父が祖父の相続財産の遺留分を予め放棄した場合、 >私は遺留分権者にはならないのでしょうか? なりません。遺留分を放棄してもなお父が祖父の相続人だからです。相続人でない孫には遺留分もありません。父先死亡するなりして(推定)代襲相続人になってはじめて遺留分権を処分できます。
お礼
回答ありがとうございます! すみません!kgrjyさんの回答を見る前にBAを選んでしまいました… 【遺留分を放棄してもなお父が祖父の相続人だからです。相続人でない孫には遺留分もありません。父先死亡するなりして(推定)代襲相続人になってはじめて遺留分権を処分できます】 ⇒上の「hikozaemon3」さんの回答を見てわかったんですが、私は遺留分の放棄という制度をきちんと理解できていませんでした。 「例の話」で父が遺留分を放棄すれば私に遺留分がくると思っていました。 kgrjyさんが言われてた【相続放棄は次順位の相続が発生しますが、遺留分放棄は何もおこりません】という意味がようやくわかりました。 私は遺留分の放棄と相続の放棄は文字通り「遺留分だけ放棄するか、相続財産すべてを放棄するか」の違いしかないと思っていたんですが、 ・上順位者が遺留分を放棄しても、次順位者に遺留分がまわってこないこと ・遺留分の放棄が認められるには「本人の自由意思性・放棄の理由、必要性、合理性・代償性」などが必要なこと これらを考えると 「遺留分の放棄」は、「相続の放棄」とは全然違うものですね。 自分なりに少しわかった気がします。 本当にありがとうございます! kgrjyさんにはこれだけきちんと答えてもらえたのにBAに選べなくて本当に申し訳ないです… すみませんでした… 本当にありがとうございました!!
- hikozaemon3
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どうも考えるに質問者さんもかなりの法的知識をお持ちのようですね。 私のような素人がお答えしたのが間違いかもしれませんね。 ただ、この件については過去にかなり調べた記憶があります、その時の記憶から言えば。 相続が相続発生前に放棄ができないのは、相続の開始前に放棄を認める事自体が、将来の債権・債務に対する放棄を認めるかだと思います、将来の被相続人の債権・債務や相続人が確定していない、つまりは、将来債権・債務に対して、権利行使を認めていないのと同一の考えかと推測します。 逆に、すべての相続内容が明らかになった後の相続発生後の放棄を、相続人に認めているのではないでしょうか。 遺留分の放棄の利用事例からみれば、財産を多く有する資産家が、自分の事業を自分が望む推定相続人に相続させたいために、生前に相続させたくない相続人に対しては財産分与して、遺留分の放棄をさせているのではないでしょうか、当然、遺留分放棄に伴い推定被相続人は遺言書を作成していると思います。 当然、相続放棄は被相続人が死亡後に家裁に相続放棄申述書を提出して、受理書で放棄が認められますよね。 両者の時間的な期間が違います、遺留分の放棄は時間的に何年先の事かわかりません、だから家裁で公証するのではないだしょうか。 これはあくまで私の私見です、質問者さんの質問・回答からするとかなりの知識と情報の入手方法はご存じのようですね、私の回答が間違っていたら許してください。
お礼
「hikozaemon3」さん、回答して下さってありがとうございます! いえいえ、私はまだまだ法律でわからないことばかりです…。 先ほども「kgrjy」さんに遺留分の減殺請求に時効があることを教えて頂いたばかりで… 私もちょっと法律を勉強したくらいで、素人同然なので、そんなこと言われずにまた回答して頂けると嬉しいです!! 【相続の開始前に放棄を認める事自体が、将来の債権・債務に対する放棄を認めるかだと思います】 ⇒そうですよね。 私のこの質問の本文にも書きましたが、「ない権利は放棄できない」。 これが「予めの放棄ができない」、一般的に言われる理由だと思います。 推定相続人はあくまで「推定」であって、将来の相続は「事実上の期待」でしかないからだと思います。 言うなれば、推定相続人の段階ではまだ相続を受ける権利がないのです。 ただ、これを言うなら遺留分も「将来の相続に対する事実上の期待」でしかないと思うのです。 それとも遺留分は歴とした権利なんですかね? なぜ遺留分は予め放棄できるのか… これが一番の謎なんです…
- kgrjy
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仮に生前の相続放棄を認めるなら、 ・生前の被相続人による脅迫による利用が考えられる。 ・相続放棄は次順位の相続が発生しますが、遺留分放棄は何もおこりません。どういうことかというと、死亡の先後で確定する相続順位が未確定のうちに推定相続人第1順位全員放棄、つづいて推定第2順位放棄も認めないと、法の不平等が発生します。そして推定第3順位放棄、とえんえんとつづく仮定の手続きを家裁が受け付けなければならない不経済さ。生きている親族の死亡順の組み合わせって、何通りになるんでしょうかね。天文学的数字にならなくても、膨大な量の申請数になりましょう。それなら相続開始=相続人確定、開始後3ヶ月限定が理にかなっています。 たとえば、あなたから見て父、祖父が存命中、父の相続放棄はできるが、祖父の相続放棄は推定相続人でないので、先に父死亡による代襲推定相続人にならないと放棄できません。事故でこの二人が同時死亡した場合、ふたりの相続人(同時死亡者間には相続は生じない)になるわけですが、片方はできて片方は偶然があってはじめてしなければならなくなります。死後にそろえておく方が合理的でしょう。 あと、生前相続放棄したところで、被相続人が死ぬのは半世紀後ということもありうるわけで、戸籍に記録でもしないと、当事者は覚えてられないでしょうね。縁切るつもりで相続放棄制度があるのではないので、被相続人借金王が半世紀後には資産家になっていたら?
お礼
kgrjyさん何度も回答して頂いてありがとうございます。 本当に嬉しいです。 まず 【生前の被相続人による脅迫による利用が考えられる】 ⇒そうですね。 推定相続人に相続を放棄させることによって、利益を得られる利害関係人などからの強迫などの手段による利用が考えられます。 しかし、このような弊害は法律行為全般で言えることであって何も相続に限られた話ではないと思います。 だから遺留分を放棄する際は 家庭裁判所の許可を受けて、それが推定相続人の真意であるかなどを確認するわけですよね。 家裁の厳格な審査(?)を経ることによって、それが真意に基づくものだと判断してもらえるわけです。 ではなぜ相続に関しては「家庭裁判所の許可」という制度が設けられていないのでしょうか。 「家裁の許可」で真意か否かを確認できると仮定すれば、相続に関しても「利害関係人による弊害」を防止することができると思えます。 【相続放棄は次順位の相続が発生しますが、遺留分放棄は何もおこりません。】 ⇒これは「推定相続人が相続を放棄すれば、次順位の者が推定相続人になる」と言われてるんですよね? いわば「推定相続人の入れ替わり」… これは遺留分権者(?)では起こらないんですね!知りませんでした… 例えば、 私に祖父と父がいたとして、父が祖父の相続財産の遺留分を予め放棄した場合、私は遺留分権者にはならないのでしょうか?
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
> 減殺請求の権利行使期間が特に定められていない理由だと思います。 ? 相続開始かつ侵害を知って1年の短期時効ですが(民1042 ただし相続開始後10年)。 相続放棄には利害関係者がいる、よって相続人確定かつ開始後3ヶ月以内に限定。 遺留分放棄には利害関係者がいない、相続開始後は短期時効の成立をまてばよいので、あらためて家裁をかませなくてもよい。のこる開始前に遺留分放棄の手続きを法定した。
お礼
回答ありがとうございます! 【相続開始かつ侵害を知って1年の短期時効ですが(民1042 ただし相続開始後10年)】 ⇒本当ですね!ありがとうございます!(恥) 【相続放棄には利害関係者がいる、よって相続人確定かつ開始後3ヶ月以内に限定。】 ⇒やはりこれは 「相続の放棄に期間制限がある理由」を論じたものだと思います。 相続を予め放棄できない理由ではないと思います。 すみません、一度に色々と聞きすぎているかもしれません…。 まず 「相続が予め放棄できない理由」 これだけ教えて頂きたいです。 すみません、kgrjyさんからすれば「ものわかりの悪いバカだな」と思われるかもしれませんが、 本当にわからないのです…。 もしよければ 「相続開始前に相続権(?)を放棄できないのは〇〇だから」 という単純な文章でお答え頂けると助かります。 何卒よろしくお願います。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
ものの説明になっているかどうか、自身がないが。 相続放棄には債権者という利害関係者がいる。よって相続発生3ヶ月という固定した期間を設ける必要がある。 遺留分放棄は放棄者自身の損を認めるだけのなのでだれの利害にもかかわらないから。債権者は相続できなかった放棄者になお相続人なので、法定割合分の債権を行使できる。 また相続後は単に行使しなければ時効で消滅する。相続前は、家裁に1枚かまして公証する必要がある。
お礼
回答ありがとうございます! 私の解釈が間違っていると思いますが、 「相続放棄には債権者という利害関係者がいる。よって相続発生3ヶ月という固定した期間を設ける必要がある。」 ↑これは、相続の放棄に期間制限がある理由を論じたものではないでしょうか?相続を予め放棄できない理由ではないと思います。 「遺留分放棄は放棄者自身の損を認めるだけのなのでだれの利害にもかかわらないから。」 ↑これは、減殺請求の権利行使期間が特に定められていない理由だと思います。 kgrjyさんもhikozaemon3さんも私の望む回答ではないです。 ということはたぶん間違いなく私の質問の仕方が悪いです。 本当にすみません。 整理すると私の質問は以下の3点です。 ・相続が予め(相続開始前に)放棄できない理由 ・遺留分が予め放棄できる理由 ・上記ふたつの整合性(なぜ相続の放棄は家裁で公証してもらえないのか等) これらを箇条書きしてもらえるとバカな私でもわかるかと思います… 本当にすみません。 よければまたお願いしたいです…
- hikozaemon3
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こっちのほうが判りやすいかな。 参考までに。
お礼
回答ありがとうございます! すみません、私の質問の仕方が悪かったかもしれません。 私は遺留分が放棄できることは知っています。 私の質問をひとことで言うなら 「相続は予め放棄できないのに、なぜ遺留分は予め放棄できるのか」 です。 すみません、よければまたこれに対する回答もお願いします。
- hikozaemon3
- ベストアンサー率45% (47/103)
こういったことではないですか。 参考までに。
お礼
回答ありがとうございます!
お礼
回答ありがとうございます! 謝らないで下さい。 こうやってきちんと答えてくれる方がいることは私にとってとても有難いことです。 【遺留分の放棄には「本人の申告」「理由の合理性」「代償」があったと思います】 ⇒知りませんでした。 少し、調べてみたんですが、遺留分の放棄を裁判所が許可する基準があるようですね。 ・放棄が本人の自由意思にもとずくものであるか ・放棄の理由に合理性と必要性があるか ・代償性があるか(放棄とひきかえに現金をもらうなど) そうですね。これを見てみると、「遺留分の放棄」には事前分配という要素が濃いように思われます。 「遺留分の放棄の理由」は色々あると思いますが、株式分散による経済的不利益を防止し、経営の安定を図れることもメリットのひとつですね。 【遺産分割に参加出来ないわけではありません・・・相続人としての相続権も残していることになるとおもいます。】 ⇒遺留分の放棄と相続の放棄の違いはここですね。 やはり、「相続の放棄」・「遺留分の放棄」には濫用の虞など色々な弊害がありあます。 しかし、放棄の制度のニーズもある。 その間をとったのが「遺留分の放棄」かな?と思いました。 相続権を一応留保しつつ、ニーズに応える。 …少しわかったような気がします。 ありがとうございました!