- 締切済み
契約ですと思いますが
バイクが走行中に動かなくなり 修理に出しました 費用はなるべく安くね 日にちはどのくらいかかります? 1か月もかかりますかね? といった会話はしました 回答は 費用については出来るだけがんばります 日にちは2週間ぐらいはください 1か月以内には直せると思います でした 結果 1か月以上たっても 連絡なし こちらから連絡入れてようやく原因がわかりそうですといった回答でした わかりそう?わかりましたではなく なんです バイク屋さんで修理を頼んで ずーとはったらかしにされているような感じで そのバイク屋さんを信用できなくなり このバイク屋さんでは修理ができないのだと思い 修理未完成でもいいからとにかくバイクを返してくれと言いました 違うバイク屋さんに見てもらいたい そう感じたからです その時にも うちで修理させてくださいなどはありませんでした 購入したバイク屋さんですよ 信じられませんでした で 本題です 修理をお願いしましたが 修理が期間までに出来ていなかった (修理期間については 説明があれば期間延長は仕方ないですよね もちろんそれは受け入れる気持ちでした 説明がなかったことに 怒りを感じています) これって契約違反にならないのですか?違約金などは発生しないのですか? 例えば スーパーで注文予約しました けど期日に商品がなかった もしくは 間に合わなかったなどあれば お詫びだけですむはずがありません 契約不履行で 裁判できますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ryos14
- ベストアンサー率23% (44/190)
裁判を起こすだけならば、相手が100パーセント落ち度が無くても起こせます。 しかし、絶対勝てないですね。 そもそも、契約書を交わしていませんし口頭です。しかも >1か月以内には直せると思います 「思います」ですからね。 あなたが無駄な裁判費用を払うことになるだけですので、やめたほうがいいですよ。
補足
反論ではないので お気を悪くなさらないでください 口頭でも契約は成立するはずです ただ 裁判となれば第三者にわかるような形が望ましいのですよね で 録音テープはどうでしょうか? 携帯にて録音していました 1 期間を設定したのは 相手側 2 期間のついて延長などあるのであれば 顧客に連絡は当たり前です よね なかったこと 3 バイクはなおっていません まだありますが これらは重要な争点になると思いますが違いますでしょうか?