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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約時の告知ミスによる解約について)
賃貸契約時の告知ミスによる解約について
このQ&Aのポイント
- 賃貸アパートの駐車場についての不動産からの説明が誤りであり、駐車場は徒歩で2〜3分の距離にあることが判明しました。
- 交渉しても駐車場の位置を変更することができず、不動産は解約しかないと主張しています。
- 解約すると違約金と清掃費用がかかり、初期に支払った費用は返ってこない状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
契約書に「駐車場はアパート敷地内」という記載があるのでしょうか。 口頭での説明というのであれば「言った」「言わない」になってしまいます。 契約書に記載されていることがすべてです。 確認してみてください。 もし、記載があれば、不動産屋の間違いということになり、契約不履行になりますから、ペナルティなしで契約解除できますし、これまでの費用一切も返されるはずです。
その他の回答 (1)
- since_1968
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回答No.2
そもそも「賃貸アパートを駐車場代込みで契約」したのであれば、 敷地内の駐車場ということでその家賃で契約されたのであれば、敷地外であれば家賃も変わってるとおもいますが 入居までにその辺の説明があったのでしょうか、無かったのであれば契約不履行となると思いますし、 また、いくら契約書に敷地外の駐車場での記載あったとしても、契約するまでに実際違う説明とか、借主に不利な事は説明しないとか、過大な表現をしたり、借主にそう取られる表現をした場合は、不動産会社は宅地建物取引業法違反になる可能性があります。 まずは「不動産無料相談」に相談してみてはどうでしょうか http://www.f-takken.com/kyoukai/soudan.html
質問者
お礼
とても早い返答で、且つ的確な情報で大変助かりました。無料相談所に連絡してみます。ありがとうございました。
補足
記載は確認できていませんが、駐車場は敷地内ですと説明している事は不動産会社も認めています。今後の話し合いで、そんな事は言っていないと言い出したりするのでしょうか?書面にあるかどうかを確認してみます。