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時効になった慰謝料を請求出来るのか?
時効になった慰謝料の請求は民法第508条に適用されるのでしょうか?元夫の不貞により平成21年1月に離婚しました。話合いもなく離婚したので(2人で築いた夫婦共同財産は私の手元になります。)平成22年4月元夫から財産分与の調停を起こされました。初めから私は夫婦共同財産の開示を固く拒んだ為調査嘱託をかけられて共同財産の目録が明らかになりました。それまでに2年間も掛かりました。今は調停が不調で終わり、審判も結審して審判の結果を待っている状態です。今までは共同財産を開示するのを拒むのに精一杯だったので慰謝料の請求はしなかったです。そのため慰謝料の請求できる期間離婚した日から3年以内の日が過ぎてしまい、時効となりました。でも慰謝料相手に払ってもらいたいのです。先週私は結審後の準備書面に慰謝料のことを書いて裁判所に追加提出をしました。裁判所は一応私が提出した準備書面を受け取ってくれましたがそれを認めてくれるのでしょうか?もし相手が時効が過ぎていることを理由にして民法第724条を言ってきた場合は私はそれに対して民法第508条で戦えるのでしょうか?法律に詳しい方からのアドバイスを宜しくお願いします。 (先週裁判所に追加提出した準備書面の内容は相手の不貞により私が受けた精神的な苦痛に対して慰謝料として500万円を請求する内容でした。 )
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- buttonhole
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