境界問題について
教えてください。境界工事問題にてもめています。
当方所有の土地で家を新築するにあたり、当方境界内で大きな外構工事をすることになりました。
その外構工事は隣地との境界工事ですが、
隣地の土地を越境して塀を建設するのではなく、当方の境界内に塀を新築する工事です。
その工事をするには、境界を越えて隣地の土地に入らないと工事ができず、
建築業者が工事中、隣地へ入らせて欲しい旨、隣地住民に何度か頼んだのですが、
(当方の境界内外構工事であり、隣地の境界を越えての越境工事でもないのですが)
工事中、境界を越えて隣地に入ることを隣地住民に拒否されました。
★当方が支持すると、こじれると当方の責任にもなりかねないと思い、全て業者に任せているのですが、いいでしょうか。
★民法で正当な理由なく、隣地の工事妨害をできないと聞いたことがあるのですが、どのようなことなのでしょうか。
★この工事ができないため、家の建築が進まず、建築が進まなかったときの損害賠償を建築業者に請求するのでしょうか。
★建築業者が今回の建築をあきらめた場合、当方との契約手付金の返還と
当方が被ったさまざまな(当方の建築をするにあたっての労力やその他)物の請求等をすることになるのでしょうか。
今後どのようなことが考えられ、どのように対処すべきでしょうか。
教えてください。お願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご回答の通りになればよいと私も思っていたのですが そう簡単にいきそうにありません。 そこで、ここでいう裁判とは境界確定の裁判のことを 指すのでしょうか? その場合、相手が一方的に境界石を引き抜いたことなどは こちら側に有利に働くということは ありえるのでしょうか? もしよろしければ教えてください。