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有給休暇の上限
私の勤務する会社では、入社半年後から一年毎に10日給付され、上限は30日と言われました。 事務員さんに確認をすると、3年後に計30日支給されていることになり、その後は有給休暇の給付はなし。 と言われました。 ようするに3年以上勤務する人は30年勤務しても30日有給休暇日数しかいただけないそうです。 30日有給を使い切ってしまったらあとは勤務している限り増えることはないそうです。 これって普通ですか? 違法にしろ合法にしろ、それを示す条文を添えてお答えいただけるとうれしいです。
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- HERO TKS(@HERO_TKS)
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おもしろいお話を聞かせていただきました^^ 事務員さんにではなく、上司又は社長にお伺いした方がよろしいかと。 法的には6ヶ月勤務で10日、1年半勤務で11日、有給を取得していなければ1年半後に21日保有していることになります。 更に有給を取得せず2年半勤務すると12日発生、23日保有となります。…中略… 更に有給を取得せず6年半勤務すると20日発生、38日保有となります。 7年半では40日になり、これが上限です。 いい会社では最初の6ヶ月で20日発生というとこもありますのでこの場合には1年半後には40日保有ということになります。
- kirinoma
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年次有給休暇については労働基準法第39条にあります. http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html ご質問の文をそのまま鵜呑みにすると明らかに違法です. > ようするに3年以上勤務する人は30年勤務しても30日有給休暇日数しかいただけないそうです。 > 30日有給を使い切ってしまったらあとは勤務している限り増えることはないそうです。 繰り越し限界のお話と混同されていませんか?30年間に30日しか休めないなんて,そんな極端な事をする会社があるとは思えないのですが. (有給を使わないで次の年度になった場合,繰り越せる日数に限界がある.無限に繰り越せると,数十年後には年に365日有休が使えることになってしまう)