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少なすぎる有給休暇?

社員5人の会社に入社して5年半なのですが、今現在の有給残日数が15日しかありません(有給は使ったこともなく、無欠勤です)入社1年で5日で、その後年に2日づつ増えていたようです(あいまいですみません)。 新しく入社した後輩に、この少なさは違法だと相談されました。 (恥ずかしながら、これで普通だと思っていました) そして先輩に相談したら、先輩もおかしいと思って経営者に言ったら、 専門家には違法ではないと言われたから増やすつもりは無いと言われたそうです。知識も無い上、経営者のことも仕事のことも好きだから 納得しているとのことでした。 自分としては、違法なら改善して欲しいのですが、 先輩と同じ気持ちなのでけして波風を立てたくありません。 上記の日数は違法なのでしょうか? 違法の場合、どうするのが得策なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#155097
noname#155097
回答No.4

(年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、 雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日 (以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、 前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の 区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間 (最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する 期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、 当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 1年 1労働日 2年 2労働日 3年 4労働日 4年 6労働日 5年 8労働日 6年以上 10労働日 つまり、勤続6ヶ月で10日、1年半で11日・・12日・・と増えていきます。 『消化できなかった有給休暇は繰越できますか? 前年度に消化できなかった有給休暇は翌年度に限り繰越が可能です。 例えば、前年度に20日の有給休暇が支給され10日消化した場合、 残り10日を当年度に繰越できます。  当年度に新たに20日支給されると、合計30日の有給休暇日数となります。 当年度使用した有給休暇は繰越分から消化されますので、当年度5日の 有給休暇を消化した場合25日残りますが、このうち20日は当年度支給分 ですから翌年度に繰り越しできますが、5日分は昨年度の繰越ですので 翌年度に繰り越しできず消滅します。  有給休暇の消滅時効は2年ですので、翌年度に限り繰り越すことができます。 』 http://web.thn.jp/roukann/faq6.html 消滅時効については115条で規定されています。 (時効)第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 経営者はわざと知らないふりをしているか、 自称専門家が間違っているかということなので、 この繰越の件については指摘されてもかまわないと思います。 つまり、勤続16年半で最大40日間の有給休暇を 取得することができます。(ただし、前年度取得分がゼロであればです。) もっとも社員5人の会社が、しゃくし定規に従業員に 有給休暇を出していたら、会社が潰れちゃいますよ。 実際、休めないんだから。で、若い奴が勝手に休んでそのお鉢は 先輩に廻ってくるんです。 知ってて知らんぷりが中堅社員の賢い知恵です。

その他の回答 (4)

  • takapiii
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回答No.5

一般論です。 雇用から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、 10日の有給休暇が与えら、それがスタートになります。 後は、1年に1日加算し、3年半からは2日加算され、20日で上限です。 これを元に計算すると、一般的には、4年半で16日になります。 有給は2年で時効になりますので、全く使ってなければ30日ある事になります。 しかし本当に使っていませんか?夏休みとか年末年始で、全社的休業日であっても、協定によっては、一部を有給休暇として扱う事は合法ですし、忌引きを有給扱いにする会社もあります。 ただし、労基法違反とまでは言えませんね。

  • yyuki1
  • ベストアンサー率50% (184/364)
回答No.3

その有給休暇の発生数は少な過ぎるので、労働基準法に違反していると思われます。 参考URLです。http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html 彼方の会社の社長は有給休暇以外にも、労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、の労働三法の様々な法律に違反した労働条件を社員に押し付けている可能性が有ります。 年金、雇用保険、労災保険などの制度が正しく運用されているかどうかを社員全員で再確認する事をお勧めいたします。 労働条件は社長1人、社員1人の会社であったとしても、社長の一存で決定する事は出来ません。 社長は労働三法の規定に沿った労働条件と労働環境の下で雇用を行う事が義務付けられています。 労働基準法に反する労働条件の是正を求めたからといって、社員を不当に解雇する事は出来ません。 解雇した場合、社長さんは行政処分を受けると同時に、解雇した社員を復職させるか、不当に解雇した社員に対し賠償金を支払う事になります。 質問者様のお勤めの会社の労働協約、又は雇用契約書の内容を良く確認した上で管轄の労働基準監督局にご相談される事をお勧めいたします。

  • naokaof
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回答No.2

有給休暇は下記サイトにもあるように「全労働日の8割以上出勤していること」で6ヶ月勤務後に10日間取得できます。(最大20日)  また有給休暇の請求権は2年間で時効になります。ですから有休の最大は40日になります。  あとうちの会社はそうなのですが、有休を取る場合、今年度の有休から消化していき、今年度分が消化できたら前年度分という具合に消化していきます。  あなたの仕事もよくわからないので、大きなことは言えませんが、風邪で1日休んでも仕事は回っていく(支障がない)のではないでしょうか? だったら休める時には有休を使って休んだらどうでしょう? その方がリフレッシュもできて、能率もアップするのではないでしょうか?  労働基準監督署に聞くのもいいですね。詳しく教えてくれますよ。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyuu.html,http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/105-kurikosi.html
回答No.1

  http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 労働基準法 第39条 1年 1労働日 2年 2労働日 3年 4労働日 4年 6労働日 5年 8労働日 6年以上 10労働日  

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