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見込み残業について

今の勤務先の契約が、役職手当という名目で100時間まで見込み残業とされ、100時間を、超える分しか手当が支給されません。 契約社員のため、契約更新の用紙にはそのように記載されてますが、今の仕事を募集をしていた求人サイトにはそのようなことは記載されてませんでした。 また、そこはなかなか手続きが怠慢で、ちなみに10月の契約書が10月8日に手元に届きました。その契約書にはサインもせず、提出してません。会社からは何も言われておらず、今も普通に勤務してます…。 ちなみに36協定という言葉は最近知り、その用紙にサインはしてません。 これは違法ではないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ambrose
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回答No.2

・ 役職手当(役付手当)  役職手当とは、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任に対して支給される賃金のことを指します。具体的には、部長手当、課長手当、主任手当などがあります。管理職の場合は残業手当に見合う分として基本給の15%、それに部下との付き合いにかかる実費弁済分として5%、合計で基本給の20%くらいが目安となります。 監督もしくは管理の地位にある者には労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない(法第41条) ちなみに求人サイトには雇用条件や労働契約を事細かにのせてないでしょう。職安なら別ですが。 参考になりそうなものを抜粋してみました。

その他の回答 (3)

  • hoshi_h
  • ベストアンサー率29% (28/95)
回答No.4

上場企業に勤める者です。 違法かどうかを追求したところで、その後どうするつもりなのでしょうか。 もし違法だとして騒げば、ボーナス査定や左遷、最悪退職を することになるのではないでしょうか。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.3

管理職で 残業時間100時間相当の役付き手当て それを超えたら別途加算・・・別に問題ないでしょう、払わないというなら別でしょう。 募集時に書いてなくても 契約書に書いてあれば それを受けいけれるかどうかはあなたの自由ですので 別に問題ありません。気に入らないなら契約拒否できますから。一般の労働者が 入社後に条件が異なるということとは、全く違います。 36協定 これは労働組合ないしは労働者の代表者との協定ですので、個人には関係ありませんので、労働者個人のサインということ自体存在しません。違法でも何でもありません。 契約制の社員については、契約が全てです 契約書の内容を理解してから契約しましょう。そこに、一方から契約打ち切りなり契約変更の申し出が無い限り 同じ条件で更新したものとみなすという文言が無かったでしょうか、書いてあれば問題ありませんし、書いてなくても あなたが期間後も勤務していて会社が異を唱えなければ 同じ条件で継続と解釈されるでしょう。 契約を打ち切りたいなら、契約書に書かれている所定期日(例えば一ヶ月前とか)までに申し入れるか、それが書かれていないなら、口頭で通知後(これは義務とか法的ではなくマナーとしてです)期限後は出勤しないことです。

  • ambrose
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

労働基準法があり、労働契約の効力また賃金当に関しても規制があります。最寄の労働基準監督署に契約書・給与明細ほか勤務先と交わした書類等お持ちになり、一日も早くご相談にいかれるとよいのではないでしょうか。お金はかかりますが、弁護士の方も相談にのってくださいます。 契約社員は、正社員よりも立場が弱く解雇されやすいですが、契約がきちんとされていれば、主張すべきことは主張できます。 今の世の中はすべてが書面に残しておいた物が有効です。 言った言わないの世界は法律も味方したくれません。 自分を守るためにも、ずるずる働いていないで、きちんと法的効力のある契約をするべきです。またそれをお勧めします。

OKTAKA
質問者

補足

ありがとうございます。 いくつか破棄してしまった契約書がありますが、残してあるものもあります。 ちなみに、見込み残業分は一応役職手当という名目で支給されてますが、有効でしょうか?

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